ケース別にご紹介!!マイナンバーの提供を受ける際の本人確認の方法

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本人確認の方法は、本人からマイナンバー(個人番号)の提供を受けるのか、あるいは、代理人を通じて行われるのかによって異なります。

更に、提供を受ける方法によっても違うのです。

そこで今回は、「本人確認の方法」についてご説明していきたいと思います。

【本人から対面又は郵送でマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合の本人確認の方法とは?】

本人から対面又は郵送にてマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合は、以下に挙げる書類のいずれかを提示又は郵送してもらうことで本人確認を行います。

①マイナンバー(個人番号)カード

②通知カード+本人の身元確認書類

③番号確認書類+本人の身元確認書類

本人の身元確認書類・・・運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書などの本人の顔写真が表示されている身分証明書

番号確認書類・・・基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)とマイナンバー(個人番号)が記載されている住民票の写しや住民票記載事項証明書

なお、郵送でマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合は、以上のいずれかの書類の写

しで構いません。

【従業員などの顔見知りからマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合でも本人確認は必要なの?】

本人確認は、従業員などの顔見知りからマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合でも

必要となります。

マイナンバー(個人番号)カードの提出によって提供を受ける場合は、表示されている顔写

真で身元の確認ができるので問題はありません。

一方で、通知カード又は番号確認書類の提出によって提供を受ける場合、身元確認書類を提

出させて確認を行う必要があるかということが問題になります。

番号法施行規則第3条第5項では、「雇用関係やその他の事情を踏まえ、個人番号利用事務

実施者が、提出された通知カード又は番号確認書類に記載されている人とその提出した人

が同一人物であることが明らかだと認める場合には、身元確認書類の提示は必要ない」と定

めています。

従業員から通知カード又は番号確認書類の提出によってマイナンバー(個人番号)の提供を

受ける場合、身元は明らかであるために、マイナンバー(個人番号)の確認のみを行えば事

足りることが多いので、身元確認書類の提出を省略することができると考えられます。

【マイナンバー(個人番号)の提供を受ける度に本人確認は必要となるの?】

本人確認は、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける度に行わなければなりません。

例えば、従業員からマイナンバー(個人番号)を記載した扶養控除等申告書の提出を受ける

度に、本人確認を行う必要があるということになります。

但し、2回目以降のマイナンバー(個人番号)の確認は、マイナンバー(個人番号)カード

や通知カードなどの提出が困難であれば、初回の本人確認を行う際に取得していたマイナ

ンバー(個人番号)の記録と照合するという方法でも良いです。

上記でも説明した通り、個人番号利用事務実施者が、雇用関係にあることなどから本人であ

ることが明らかであると認める場合には、身元の確認は不要となります。

【オンラインや電話によってマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合の本人確認の方法とは?】

オンラインでマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合の本人確認の方法としては、

イナンバー(個人番号)カードに内蔵されているICチップの読み取りや、通知カードの写

しをPDFファイルによって送信するなどがあります。

過去に本人確認を行った上で特定個人情報ファイルを作成し、当該ファイルに記録されて

いるマイナンバー(個人番号)やその他の事項を確認する場合には、電話によってマイナン

バー(個人番号)の提供を受けることができます。

この場合には、当該特定個人情報ファイルを用いてマイナンバー(個人番号)の確認を行い、

基礎年金番号のような固有の番号や本人しか知ることのできない事項の申告によって、身

元の確認を行うなどの方法が認められます。

【代理人を通じてマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合の本人確認の方法とは?】

番号法では、代理人を通して事業者などにマイナンバー(個人番号)を提供することが認め

られています。

代理人を通してマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合には、以下に挙げる事項の全

てを確認する必要があります。

①本人の番号確認

②代理権の確認

③代理人の身元確認

本人の身元確認を行う代わりに、「代理権の確認」と「代理人の身元確認」を行います。

その理由は、代理権を持っていない者が代理人と名乗ったり、本来の代理人に成りすましたりすることによって、他人のマイナンバー(個人番号)を不正に使用することを防止するためです。

[本人の番号確認]

本人の番号確認は、本人のマイナンバー(個人番号)カードや通知カード、住民票などの番号確認書類によって行います。

[代理権の確認]

代理権の確認は、法定代理人であれば戸籍謄本等、任意代理人であれば委任状等で行います。

法定代理人・・・未成年の親権者など、本人の委任に基づかずに法律によって代理権を有している者

任意代理人・・・本人の委任に基づいて代理権を有している者

[代理人の身元確認]

代理人の身元確認は、代理人のマイナンバー(個人番号)カードや運転免許証、パスポートなどによって行います。

【まとめ】

ここまで、「本人確認の方法」について見てきました。

代理人を通じてマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合には、本人の身元確認の代わりに、代理人の確認が必要となることが分かりました。

しっかりと理解しておくようにしましょう。

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