マイナンバーの利用範囲(導入当初)

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マイナンバーと事務のシステム化

≪ マイナンバーが持つ特徴 ≫

① 様々な情報が紐づいて、連携がおこないやすくなる

② 数字列なので、扱いが非常に簡単

③ 取り扱いに関して厳しいルール・数字化により、マイナンバーを取り扱う事務の自動化

期待できる

≪ 利用範囲の拡大 ≫

今後、マイナンバーの利用範囲が広がっていくことに伴い、さまざまな領域のシステム化・

自動化が一気に進むと考えられています。

マイナンバー制度のスケジュール

2013年5月 番号法成立

2015年10月~ 個人番号・法人番号の通知

2016年1月 社会保障・税・災害対策分野のうち、可能な範囲から番号の利用の開始

2017年1月 情報ネットワークシステム(マイポータル)の運用開始

制度開始時点で利用される分野

≪ 社会保障分野 ≫

〇 年金の資格取得・確認、給付

〇 雇用保険の資格取得・給付などハローワークなどの事務

〇 福祉分野の給付・生活保護の実施など低所得者対策の事務

≪ 税分野 ≫

〇 税務当局に提出する確定申告書・届出書・調書

制度開始時は、法律で定められた範囲内での利用となり、民間サービスへの利用は

できません。

利用範囲を拡大する場合には、法律改正を経ることになります。

まとめ

マイナンバーは、「安全・安心」のために、当初は限定された利用範囲内での利用と

なっています。ただし、マイナンバーが持つ特徴「連携がおこないやすい」「システム化

・自動化への期待」などにより、今後はさまざまな分野での利用拡大が検討されています。

利用範囲の拡大は、私たちの手続きの利便性の向上にもつながります。

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