被保険者資格取得届・被保険者資格喪失届でマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?

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マイナンバー(個人番号)は、厚生年金保険に関する様々な書類に記載されます。

そこで今回は、「被保険者資格取得届」「被保険者資格喪失届」についてご説明していきたいと思います。

解説ポイント

被保険者資格取得届

被保険者資格喪失届

【被保険者資格取得届でマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?】

[被保険者資格取得届とは?]

厚生年金保険の適用事業所において、新たに厚生年金保険に加入すべき者が生じた場合(従業員を採用した場合など)には、事業主は、事実の発生から5日以内に、「被保険者資格取得届」を所管の年金事務所に提出をすることになっています。

適用事業所とは?

<強制適用事業所>

株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合も含む)

従業員が常時5人以上いる個人事業所(農林漁業、サービス業などを除く)

<任意適用事業所>

従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所になることに同意し、厚生労働大臣の認可を受けた事業所

被保険者となる者とは?

厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳未満の者

[マイナンバー(個人番号)との関係]

被保険者資格取得届では、被保険者ごとにマイナンバー(個人番号)を記載する欄が設けられています。

マイナンバー(個人番号)は、採用時に予め利用目的を通知して取得したものを利用し、事業主が記載した上で年金事務所に提出します。

【被保険者資格喪失届でマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?】

[被保険者資格喪失届とは?]

厚生年金保険の資格を喪失する者が生じた場合(従業員が退職したり、死亡した場合など)には、事業主は、資格を喪失した日(その事実があった日の翌日)から5日以内に、「被保険者資格喪失届」を所管の年金事務所に提出することになっています。

[マイナンバー(個人番号)との関係]

被保険者資格喪失届では、被保険者ごとにマイナンバー(個人番号)を記載する欄が設けられています。

記載するマイナンバー(個人番号)は、採用時に予め利用目的を通知した上で取得したものを利用します。

【まとめ】

ここまで、被保険者資格取得届被保険者資格喪失届について見てきました。

マイナンバー(個人番号)を記載する欄が設けられているため、採用時に取得したマイナンバー(個人番号)を利用することが分かりました。

しっかり理解しておくようにしましょう。

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