健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届ではどのような手続きを経てマイナンバー(個人番号)を記載するの?

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マイナンバー(個人番号)が記載されることになっている健康保険に関する書類は、次の2種類に分類されます。

○健康保険の適用に関する届出書

○健康保険の給付に関する申請書

そこで今回は、健康保険の適用に関する届出書の中でも取り扱うことの多い「健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」についてご説明していきたいと思います。

解説ポイント

健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届

【健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届ではどのような手続きを経てマイナンバー(個人番号)を記載するの?】

[健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届とは?]

新たに全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者となった者に被扶養者がいる場合や、扶養している家族に増減があった場合、従業員は、「健康保険被扶養者(異動)届)」を提出する必要があります。

また、協会けんぽの被保険者に被扶養者となる配偶者がいる場合や、結婚した配偶者を被扶養者とする場合、従業員は、「国民年金第3号被保険者関係届」を提出する必要があります。

被扶養者に該当する条件とは?

○被保険者が主として生計が維持されていること

○年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円)

 且つ

 <同居の場合>収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

 <別居の場合>収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

そして、健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者関係届とも、従業員を使用する事業主を経由して提出されることになっています。

[健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届とマイナンバー(個人番号)の関係とは?]

健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届には、以下の者についてのマイナンバー(個人番号)を記載する欄が設けられています。

①従業員(健康保険の被保険者/国民年金第2号被保険者)

②配偶者である被扶養者(健康保険)

③第3号被保険者(国民年金)

④その他の被扶養者(健康保険)

②配偶者である被扶養者と③第3号被保険者は、同一人物のマイナンバー(個人番号)となりますが、マイナンバー(個人番号)を取得する際の本人確認の方法が異なります。

<②配偶者である被扶養者の本人確認の方法>

従業員自身が配偶者である扶養者のマイナンバー(個人番号)を取得し、記載した上で事業主に提出します。

つまり、マイナンバー(個人番号)を取得する際の本人確認は、従業員が行います。

<③第3号被保険者の本人確認の方法>

第3号被保険者(配偶者)のマイナンバー(個人番号)は、第3号被保険者自身が事業主に提出するものです。

ですが、従業員を介してマイナンバー(個人番号)を受け取る場合には、事業主は、第3号被保険者の本人確認を行う必要があります。

この場合は、従業員を第3号被保険者(配偶者)の代理人をしてマイナンバー(個人番号)の提供を受ける方法や、配偶者からマイナンバー(個人番号)の提供を受けて本人確認を行う事務を、事業主が従業員に委託する方法が考えられます。

【まとめ】

ここまで、健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届について見てきました。

マイナンバー(個人番号)を記載する欄が設けられていますが、マイナンバー(個人番号)によって本人確認の方法が異なることに注意が必要です。

少し難しいかもしれませんが、しっかり理解しておきましょう。

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