厚生年金保険に関する様々な書類にもマイナンバー(個人番号)は記載されます。
そこで今回は、「被保険者賞与支払届」「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」「育児休業取得者申出書/終了届」「養育期間標準報酬月額特例申出書」についてご説明していきたいと思います。
解説ポイント
被保険者賞与支払届
産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
育児休業取得者申出書/終了届
養育期間標準報酬月額特例申出書
【従業員に賞与を支給したときの手続きで使用する「被保険者賞与支払届」でマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?】
賞与についても、毎月の厚生年金保険料と同率の保険料を納付することになっています。
保険料納付の対償となる賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与などのいかなる名称であるかに関わらす、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下で支給されるものを言います。
なお、年4回以上支給されるものは、標準報酬月額の対象となります。
また、労働の対償とみなされない結婚祝い金などは、対象外となります。
被保険者に対して賞与を支給した場合、事業主は、支給日より5日以内に、「被保険者賞与支払届」を所管の年金事務所又は日本年金機構の事務センターに提出します。
提出された被保険者賞与支払届によって「標準賞与額」が決定し、賞与の保険料額が決定されることになります。
実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額
被保険者賞与支払届には、マイナンバー(個人番号)を記載する欄が設けられています。
記載するマイナンバー(個人番号)は、採用時に予め利用目的を通知した上で取得したものを利用します。
【産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届や育児休業取得者申出書/終了届でマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?】
[産前産後休業取得者申出書・育児休業取得者申出書とは?]
産前産後休業期間においては、事業主からの申し出があれば、健康保険・厚生年金保険の保険料を被保険者分及び事業主分ともに徴収しないこととされています。
産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった期間
また、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間においては、事業主からの申し出があれば、健康保険・厚生年金保険の保険料を被保険者分及び事業主分ともに徴収しないこととされています。
産前産後休業や育児休業について従業員から申し出を受けた場合、事業主は、産前産後休業・育児休業の期間中に、「産前産後休業取得者申出書」「育児休業取得者申出書」を所管の年金事務所又は日本年金機構の事務センターに提出します。
産前産後休業取得者申出書・育児休業取得者申出書には、マイナンバー(個人番号)を記載する欄が設けられています。
[産前産後休業取得者変更(終了)届・育児休業取得者終了届とは?]
被保険者が産前産後休業期間を変更したときや産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときには、事業主は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を速やかに日本年金機構に提出することになっています。
また、被保険者が育児休業期間を予定日より前に終了した場合には、事業主は、「育児休業取得者終了届」を日本年金機構に提出することになっています。
産前産後休業取得者変更(終了)届・育児休業取得者終了届には、マイナンバー(個人番号)を記載する欄が設けられています。
【養育期間標準報酬月額特例申出書でマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?】
養育期間標準報酬月額特例とは、3歳未満の子供を養育している期間中の各月の標準報酬月額が養育開始前の標準報酬月額を下回る場合、将来受け取る老齢厚生年金の年金額が減少してしまうのを防ぐための特例です。
従前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなして年金額が計算されます。
従業員から養育期間標準報酬月額特例について申し出があった場合、事業主は、速やかに「養育期間標準報酬月額特例申出書」を所管の年金事務所又は日本年金機構の事務センターに提出します。
養育期間標準報酬月額特例申出書には、マイナンバー(個人番号)を記載する欄が設けられています。
採用時に予め利用目的を通知した上で取得したマイナンバー(個人番号)を利用します。
【まとめ】
ここまで、被保険者賞与支払届、産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届、育児休業取得者申出書/終了届、養育期間標準報酬月額特例申出書について見てきました。
マイナンバー(個人番号)の記載欄があるため、採用時に予め利用目的を通知して取得したマイナンバー(個人番号)を記載した上で、所管の年金事務所又は日本年金機構の事務センターに提出することになります。
取り扱うことも多い書類なので、きちんと理解しておきましょう。