雇用保険被保険者資格取得届でマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?

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マイナンバー(個人番号)は、社会保障分野に関する様々な書類に記載されます。

そこで今回は、事業者が取り扱うことの多い雇用保険に関する書類の中の「雇用保険被保険者資格取得届」についてご説明していきたいと思います。

解説ポイント

雇用保険被保険者資格取得届

【雇用保険の加入手続きにおいてマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?】

[雇用保険被保険者資格取得届とは?]

事業主は、雇用保険被保険者資格を有する労働者を雇い入れた場合、「当該労働者が雇用保険の被保険者になった」という旨をハローワークに届けなければなりません。

雇用保険被保険者資格を有する労働者

次に挙げる2つの要件を満たす労働者については、原則、雇用保険の被保険者となります。

①1週間の所定労働時間が20時間以上である

②31日以上の雇用見込みがある

雇用保険の加入手続きには、2通りあります。

○新たに雇用保険の適用事務所として事業所単位で届出をする場合

○労働者単位で個別に加入手続きをする場合

労働者単位で個別に加入手続きをする場合には、事業主が労働者を採用したときの他に、労働者が雇用保険被保険者資格の要件を満たしたときに行います。

加入手続きは、事業主が、労働者を採用した月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出するという方法で行われます。

[どのようにマイナンバー(個人番号)を取得するの?]

雇用保険被保険者資格取得届には、被保険者番号を記載する欄が設けられています。

被保険者番号

被保険者番号とは、ハローワークが労働者の雇用保険関係を把握するために労働者ごとに割り当てている番号です。

労働者が転職しても、変わることなく同一の番号が用いられます。

そのため、転職者の雇用保険加入手続きをする場合、前職の雇用保険被保険者証を提出してもらった上で被保険者番号を確認し、それを雇用保険被保険者資格取得届に記入します。

また、雇用保険被保険者資格取得届には、マイナンバー(個人番号)を記入する欄が設けられています。

マイナンバー(個人番号)については、前職の雇用保険被保険者証には記載されていません。

そのため、予め就業規則などに雇用保険被保険者資格取得届に用いる旨を記載し、採用時に本人から直接取得する必要があります。

[雇用保険被保険者資格取得届提出後の手続きとは?]

ハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出すると、以下の書類が交付されます。

○雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届の用紙

○雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)

○雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)

○雇用保険被保険者証

事業主は、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)と雇用保険被保険者証を従業員に交付し、雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届の用紙及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)を保管します。

なお、雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届の用紙と雇用保険被保険者証には、マイナンバー(個人番号)は記載されていません。

(雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届の用紙を提出する際には、マイナンバーを記載します。)

【まとめ】

ここまで、雇用保険被保険者資格取得届について見てきました。

雇用保険被保険者資格取得届にはマイナンバー(個人番号)を記載する欄があるため、就業規則などに利用目的を記載した上で労働者本人から直接取得する必要があることが分かりました。

取り扱うことが多い書類であるため、しっかり理解しておきましょう。

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