配当、剰余金の分配及び基金理想の支払調書でマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?

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マイナンバー(個人番号)は、税務分野に関する様々な書類に記載されています。

今回は、事業者が取り扱うことの多い法定調書関係書類の中の「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」についてご説明していきたいと思います。

解説ポイント

配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書

【配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書でマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?】

配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書とは、利益の配当や剰余金の分配、基金利息の支払いをする法人が、支払確定日(記名の場合)又は支払いをした日(無記名の場合)から1ヵ月以内に所管の税務署長に提出をする書類です。(非上場会社の場合や同じ者に対する1回(1年)の支払い金額が10万円以下の場合には、提出をする必要がないとされています。)

自分の会社で株主の管理を行っている事業主の場合には、自社の業務として、各株主のマイナンバー(個人番号)又は法人番号を取得し、支払調書に記載をする必要があります。

この点についてガイドラインでは、非上場会社が株主に対して配当金を支払い、支払調書を作成する場合、支払確定の都度でマイナンバー(個人番号)の提供を求めることが原則ですが、株主が株主としての地位を得た時点でマイナンバー(個人番号)の提供を求めることもできるとされています。

全ての株主からマイナンバー(個人番号)や法人番号を提供してもらう方法としては、株主総会の招集通知にマイナンバー(個人番号)又は法人番号の提供を求めることが考えられます。

【まとめ】

ここまで、配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書について見てきました。

支払いが確定する度にマイナンバー(個人番号)の提供を求めることが原則ですが、株主になった時点で提供を求めることもできることが分かりました。

しっかりと理解をしておきましょう。

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