事業者がマイナンバー(個人番号)を取り扱う際に注意すべきポイントには、以下の4つが挙げられることをご説明しました。
○取得(解説中)
○利用・提供
○保管・廃棄
○安全管理措置
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今回は、マイナンバー(個人番号)の取得のうちの「利用目的の通知」についてご説明していきたいと思います。
解説ポイント
利用目的の通知
【従業員に利用目的を通知する方法にはどのようなものがあるの?】
事業者は、雇用契約を締結した時点で、雇用契約において予想される利用目的(源泉徴収事務や健康保険・厚生年金保険届出事務など)のためにマイナンバー(個人番号)を取得することができるとされています。
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また、事業者は、マイナンバー(個人番号)の利用目的を特定した上で、これを本人に対して通知する必要があります。
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そして、事業者と従業員などの間で発生することが予想できる事務であれば、予め複数の事務を利用目的として特定し、本人に通知を行うことができるとされています。
マイナンバー(個人番号)の利用目的の通知方法としては、個人情報を取得する際と同様の方法が考えられます。
○利用目的を記載している書類(通知書)の掲示
○社内LANでの通知
○就業規則への明記 など
【就業規則で利用目的を通知することはできるの?】
就業規則は、労働者に周知されるものです。
そのため、就業規則にマイナンバー(個人番号)の利用目的を記載しておくことによって、予め雇用契約において予想される利用目的を従業員に通知することができると考えられます。
【まとめ】
ここまで、利用目的の通知について見てきました。
事業者がマイナンバー(個人番号)を取得する際には、利用目的を特定した上で、それを本人に対して通知しなければなりません。
そして、利用目的の通知方法としては、上記でご説明したような方法が考えられます。
とても大切な内容であるため、確実に理解をしておくようにしましょう。