次の2つの項目全てに該当した場合には、マイナンバー(個人番号)を廃棄又は削除しなければなりません。
①社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がなくなった場合
②所管法令で定められた保存期間を経過した場合
今回は、マイナンバー(個人番号)の廃棄・削除について詳しくご説明していきたいと思います。
解説ポイント
マイナンバー(個人番号)の廃棄・削除
【従業員などのマイナンバー(個人番号)は利用目的ごとに削除しなければならないの?】
マイナンバー(個人番号)の利用目的を複数特定した上で、マイナンバー(個人番号)の提供を受けている場合があります。
その際、利用目的ごとに別個のファイルを作ってマイナンバー(個人番号)を保管している場合には、マイナンバー(個人番号)を利用する必要がなくなった時点で、個別にマイナンバー(個人番号)を廃棄又は削除していくことになります。
一方で、マイナンバー(個人番号)を1つのファイルにまとめて保管している場合には、全ての利用目的で利用する必要がなくなった時点で、廃棄又は削除していきます。
【マイナンバー(個人番号)の廃棄が必要となった場合、廃棄作業をするまでの期間はどれくらいなの?】
廃棄が必要となってから廃棄作業をするまでの期間については、マイナンバー(個人番号)及び特定個人情報の保持に係る安全性や事務の効率性などを勘案した上で、事業者が判断することができるとされています。
<例>毎年年度末に廃棄を行う など
【マイナンバー(個人番号)を削除した場合、記録を残す必要はあるの?】
ガイドライン別添資料では、「マイナンバー(個人番号)を削除した場合には、削除した記録を保存すること」としています。
[削除記録の内容はどんなものにすればよいの?]
マイナンバー(個人番号)を削除した場合には、次に挙げる項目を記録しておくことが考えられ、マイナンバー(個人番号)自体は含めないものとされています。
○特定個人情報ファイルの種類・名称
○責任者・取扱部署
○削除・廃棄状況 など
廃棄や削除の作業を委託している場合には、委託先が確実に廃棄又は削除したことを証明書などで確認することとされています。
【まとめ】
ここまで、マイナンバー(個人番号)の廃棄・削除について見てきました。
マイナンバー(個人番号)を削除する場合には、削除記録を保存しておくことが必要であることが分かりました。
マイナンバー(個人番号)の廃棄時期は、事業者の判断に任されています。
会社ではどうなっているのかをきちんと確認しておくことが大切です。