事業者がマイナンバー(個人番号)を取り扱う上で注意すべき点としては、「取得」「利用・提供」「保管・廃棄」「安全管理措置」の4つが挙げられます。
この中でも、特に重要である以下の3つについて、想定される留意点や事例を交えながら解説をしています。
○取得
○保管・廃棄(解説)
○安全管理措置
今回は、マイナンバー(個人番号)の保管・廃棄についてご説明していきたいと思います。
解説ポイント
マイナンバー(個人番号)保管・廃棄
【従業員などのマイナンバー(個人番号)を保管することはできるの?】
マイナンバー(個人番号)をその内容に含む特定個人情報は、法律に明記された場合を除いて、保管してはならないとされています。
ですが、法律で限定的に明記された事務を行う必要がある場合に限っては、マイナンバー(個人番号)の保管をし続けることができます。
また、マイナンバー(個人番号)が記載されている書類などの内、所管の法令にて一定期間の保存が義務づけられているものについては、その期間は保管をしなければなりません。
[雇用契約などの継続的な関係にある場合には保管できるの?]
では、従業員などの継続的な関係にある人のマイナンバー(個人番号)を保管することはできるのでしょうか?
雇用関係などといった継続的関係にある従業員から提供を受けたマイナンバー(個人番号)については、給与の源泉徴収事務や健康保険・厚生年金保険届出事務のために毎年継続的に利用することになります。
このように、継続的に利用する必要がある場合には、特定個人情報を保管することができると解されています。
【従業員などのマイナンバー(個人番号)を廃棄又は削除しなければならないのはどんな場合?】
次に挙げる2つの項目すべてに該当した場合に、マイナンバー(個人番号)を廃棄又は削除しなければなりません。
①社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がなくなった場合
②所管法令で定められた保存期間を経過した場合
[従業員の場合ではいつ廃棄・削除をすることになるの?]
従業員の場合では、退職して、マイナンバー(個人番号)が記載されている書類の法定保存期間が経過すると、廃棄・削除が行われます。
【まとめ】
ここまで、マイナンバー(個人番号)の保管・廃棄について見てきました。
マイナンバー(個人番号)は、マイナンバー(個人番号)を利用する事務を行う必要がなくなり、且つ法定保存期間を経過した場合には、廃棄又は削除をしなければならないことが分かりました。
マイナンバー(個人番号)の保管・廃棄は、とても大切な事項です。
しっかりと理解しておきましょう。