不動産に関する支払調書でマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?取得方法は?作成・提出後に保管しても良いの?

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マイナンバー(個人番号)は、税務分野に関する様々な書類に記載されます。

そこで今回は、事業者が取り扱うことが多い法定調書関係の書類の中の「不動産に関する支払調書」についてご説明していきたいと思います。

解説ポイント

不動産の使用料等の支払調書

不動産の譲受けの対価の支払調書

不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

【不動産の使用料等の支払調書、不動産の譲受けの対価の支払調書、不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書でマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?】

不動産に関する支払調書には、「不動産の使用料等の支払調書」「不動産の譲受けの対価の支払調書」「不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の3つがあります。

[不動産の使用料等の支払調書]

不動産の賃借料などといった不動産の使用料などを支払う法人や不動産業者の個人(主に、建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営む者を除く)は、同じ者に対して、合計で年15万円以上の使用料などを支払う場合、「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出しなければなりません。(但し、法人に支払う場合には、権利金や更新料などのみに関する支払調書を提出します。)

[不動産の譲受けの対価の支払調書]

不動産の譲受けの対価を支払う法人や不動産業者の個人(主に、建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営む者を除く)は、同じ者に対して、合計で年100万円以上の譲受けの対価を支払う場合、「不動産の譲受けの対価の支払調書」を税務署に提出しなければなりません。

[不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書]

不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料を支払う法人や不動産業者の個人(主に、建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営む者を除く)は、同じ者に対して、合計で年15万円以上の手数料を支払う場合、「不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」を税務署に提出しなければなりません。

これらの支払調書には、マイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載する欄が設けられています。

○支払者のマイナンバー(個人番号)又は法人番号

○支払いを受ける者のマイナンバー(個人番号)又は法人番号

○あっせんをした者のマイナンバー(個人番号)又は法人番号

支払いを受ける者に対して支払調書の写しを交付する場合には、支払者や支払いを受ける者、あっせんをした者の全てのマイナンバー(個人番号)を記載することはできません。

【取引先から不動産に関する支払調書に記載するマイナンバー(個人番号)を取得する場合、どのように取得すれば良いの?】

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の場合と同様の手続きとなります。

<関連記事>

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書に記載するマイナンバー(個人番号)はどのように取得するの?その他、マイナンバー(個人番号)を保管しておくことはできるのかなどについて解説します!!

地代などの支払いに伴う支払調書の作成事務の場合には、契約の締結時点で支払調書の作成が不要であると明らかな場合(支払調書を提出しなければならない合計金額を超えないことが賃料の金額によって明らかである場合)を除き、契約を締結した時点でマイナンバー(個人番号)の提供を求めることができるとされています。

また、前回の支払調書作成事務のために提供を受けたマイナンバー(個人番号)については、後の賃貸借契約に基づく支払調書作成事務のために利用することが可能であると解されています。

【取引先のマイナンバー(個人番号)を支払調書の作成・提出後にも保管しておくことはできるの?】

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の場合と同様になります。

<関連記事>

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書に記載するマイナンバー(個人番号)はどのように取得するの?その他、マイナンバー(個人番号)を保管しておくことはできるのかなどについて解説します!!

土地の賃貸借契約などのような継続的な契約関係にある場合を考えてみましょう。

この場合、不動産の使用料等の支払調書を作成するために、継続的にマイナンバー(個人番号)を利用する必要があることが認められます。

そのため、支払調書の作成・提出後も継続的に保管をすることができると解されています。

一方で、不動産の譲受けや不動産の売買、貸付けのあっせんについては、継続的な雇用関係ではなく、また、契約関係の反復も予定されていません。

マイナンバー(個人番号)を継続的に利用する必要が認められない場合は、作成・提出後に速やかに廃棄又は削除しなければならないとされています。

【まとめ】

ここまで、不動産に関する支払調書について見てきました。

不動産に関する支払調書には、支払者や支払いを受ける者、あっせんをした者のマイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載する欄があり、支払者は、これらを記入した上で税務署に提出することが分かりました。

関連記事も含めて、きちんと理解しておくようにしましょう。

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