報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書に記載するマイナンバー(個人番号)はどのように取得するの?その他、マイナンバー(個人番号)を保管しておくことはできるのかなどについて解説します!!

Share on LinkedIn
Pocket

--スポンサーリンク--

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」には、支払者及び支払いを受ける者のマイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載する欄が設けられています。

<関連記事>

 報酬、料金、契約金及び賞金も支払調書でマイナンバー(個人番号)が必要な場合とは? その他、マイナンバー(個人番号)の取得方法についても解説します!!

今回は、引き続き「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」における留意点についてご説明していきたいと思います。

解説ポイント

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

【取引先から報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書に記載するマイナンバー(個人番号)を取得する場合にはどのように取得すれば良いの?】

取引先からマイナンバー(個人番号)を取得する場合でも、従業員からマイナンバー(個人番号)を取得する場合と同じように、次に挙げる手続きが必要です。

①利用目的を特定する

②利用目的を通知又は公表する

③利用目的を変更した場合には、本人へ通知する  など

具体的な取得手続きとしては、契約を締結した際に、「支払調書作成事務」という利用目的を記載きた個人番号提供依頼書を交付することによって、マイナンバー(個人番号)の提供を求めます。

<関連記事>

従業員や取引先からマイナンバー(個人番号)を取得する際の本人確認の方法とは?

その際には、本人確認を行う必要があります。

【取引先のマイナンバー(個人番号)は支払調書作成・提出後でも保管しておくことはできるの?】

マイナンバー(個人番号)は、番号法で限定的に明記されている事務の処理が必要なくなり、所管の法令で定められた保存期間を経過した場合には、できるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。

但し、雇用関係や土地賃貸借契約などといった継続的な契約関係にある場合には、マイナンバー(個人番号)を継続的に利用する必要があるため、マイナンバー(個人番号)の継続的な保管ができるとされています。

また、継続的な契約ではなくても、繰り返し行われることが予定されている契約であれば、マイナンバー(個人番号)の継続的な保管ができると解されています。

例えば、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」についてご説明します。

前回、講演の契約を締結した際、講演料の支払いに伴う報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成事務のために、マイナンバー(個人番号)の提供を受けているとします。

この場合には、提供を受けたマイナンバー(個人番号)について、後の契約に基づいた講演料の支払いに伴う報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成事務にも利用することができるとされています。

ですが、次の契約まで長い時間が空くような場合には、契約終了した時点でマイナンバー(個人番号)を破棄し、新たに契約を締結したときに再度マイナンバー(個人番号)の提供を受けた方が良いと解されます。

【個人が支払者になる場合に気を付けることとは?】

個人が支払者となる場合、支払調書には、支払者である個人のマイナンバー(個人番号)を記載します。

支払調書を提出するときには、本人確認が必要となるため、次に挙げる書類のいずれかの添付が必要です。

○提出者本人のマイナンバー(個人番号)カードの写し

○提出者本人の通知カードの写し及び写真付き身分証明書(免許証など)の写し

【まとめ】

ここまで、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について見てきました。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を作成するために、取引先からマイナンバー(個人番号)の提供を求める場合には、従業員からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合と同様の手続きが必要となることが分かりました。

きちんと理解しておくようにしましょう。

--スポンサーリンク--

Share on LinkedIn
Pocket

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする