事業者がマイナンバー(個人番号)を取得するときには、本人確認を行わなければなりません。
マイナンバー(個人番号)の確認+身元(実存)の確認
一方で、既に取引のある顧客などからマイナンバーの提供を受ける際には、住所や氏名、生年月日といった個人識別事項を印字した書類(=プレ印字書面)を送付し、取引先からその書面を返送してもらうことによって身元確認を行うことができます。
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既に取引のある顧客等からマイナンバーの提供を受ける場合、どのように身元確認を行うの?
今回は、プレ印字書面について詳しく解説していきたいと思います。
解説ポイント
プレ印字書面
【プレ印字書面に印字する個人識別事項は住所と名前だけで良いの?】
プレ印字書面に印字する個人識別事項は、住所と名前だけで足りるとされています。
更に、住所に代えて(又は加えて)生年月日を印字することも認められています。
【同一の取引先に「講演料」と「株式の配当金」の支払いがある場合、1枚のプレ印字書面で本人確認を行ってマイナンバー(個人番号)を取得することはできるの?】
プレ印字書面で通知する利用目的を、「支払調書作成のため」あるいは「講演料及び株式の配当金に関する支払調書作成のため」などというようにし、1枚のプレ印字書面によって本人確認を行い、マイナンバー(個人番号)を取得することができると考えられます。
また、複数の異なる種類の帳票作成事務であっても、「○○(帳票名)及び○○(帳票名)作成のため」のようにすることによって、1枚のプレ印字書面で対応することができるとされています。
【返送してもらったプレ印字書面はどのように保存すれば良いの?】
マイナンバー(個人番号)カード又は通知カードに貼付されたプレ印字書面には、マイナンバー(個人番号)を含んでいるため、特定個人情報に該当します。
返送してもらったプレ印字書面を保存するに当たっては、安全管理措置を講じなければなりません。
【プレ印字書面の住所・氏名を手書きにしても良いの?】
プレ印字書面の住所や氏名は、印字するものとされています。
なので、原則として手書きは認められないと解されます。
尤も、送付する書類の通し番号を記載しておき、返送されてきた書類の通し番号を確認するなどというような、事業者がその顧客に送付した書類が返送されたことが分かる措置を行う場合には、住所や氏名を印字したのと同様に扱っても良いとされています。
【プレ印字書面の住所・氏名を印字する場合でも通し番号を入れたほうが良いの?】
プレ印字書面の住所や氏名を印字する場合には、通し番号は必須ではありません。
ですが、より慎重に本人確認手続きを行うためには、通し番号を利用することが望ましいと考えられます。
【まとめ】
ここまで、プレ印字書面について見てきました。
プレ印字書面に印字する個人識別事項は、住所と氏名だけで足りますが、住所に代えて(加えて)生年月日を印字することも可能であることが分かりました。
プレ印字書面の住所・氏名は、手書きではなく、印字することが原則であることに注意が必要です。