代理人を介してマイナンバー(個人番号)を取得する場合の本人確認の方法とは?

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事業者がマイナンバー(個人番号)を取得するときには、本人確認を行う必要があります。

本人確認の方法

マイナンバー(個人番号)の確認+身元(実存)確認

上記の方法は、本人からマイナンバー(個人番号)を取得する際の本人確認の方法となっています。

では、代理人を介して取得をする場合はどうなるのでしょうか。

そこで今回は、代理人を介してマイナンバー(個人番号)を取得する際の本人確認の方法についてご説明していきたいと思います。

解説ポイント

代理人を介してマイナンバー(個人番号)を取得する際の本人確認の方法

【代理人を介してマイナンバー(個人番号)を取得する場合の本人確認の方法とは?】

代理人を介してマイナンバー(個人番号)を取得する際には、以下に挙げる3つの事項について確認を行う必要があります。

①代理権の確認

②代理人の身元の確認

③本人の番号の確認

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【「代理権の確認」はどのように行われるの?】

代理権については、原則、以下の書類によって確認します。

○戸籍謄本その他その資格を証明する書類(法定代理人の場合)

○委任状(法定代理人以外)

法定代理人とは?

民法の規定によって定められた代理人

例)親権者、未成年後見人、成年後見人 など

なお、上記の書類を提示することが困難である場合には、次のような書類の提出でも良いとされています。

○本人並びに代理人の個人識別事項(氏名や住所、生年月日)の記載及び押印のある書類

○マイナンバー(個人番号)カードや健康保険証などのような本人しか持ちえない書類

【「代理人の身元確認」はどのように行うの?】

代理人の身元確認は、以下の方法によって行います。

[代理人が個人の場合]

次に挙げる書類のいずれかの提出によって確認を行います。

○マイナンバー(個人番号)カード

○運転免許証

○パスポート  など

[代理人が法人の場合]

次に挙げる書類の全ての提出によって確認を行います。

○登記事項証明書などの法人の存在が確認できる書類

○社員証などといった実際にマイナンバー(個人番号)を提供する法人の従業員と法人との関係を証する書類

なお、本人からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合と同様に、代理人と雇用関係にある場合のように身元の確認が不要なときは、その者を対面で確認する場合には、身元確認書類の提示は不要であるとされています。

【「本人の番号確認」はどのように行うの?】

本人の番号確認は、以下の書類によって行います。

○本人のマイナンバー(個人番号)カード

○通知カード

○住民票の写し又は住民票記載事項証明書(氏名や生年月日、性別、住所、マイナンバー(個人番号)が記載されているもの)の写し

【実際に代理人を介してマイナンバー(個人番号)を取得する場合にはどのような方法が考えられるの?】

実際に代理人を介してマイナンバー(個人番号)を取得する場合としては、従業員を代理人として、従業員の配偶者のマイナンバー(個人番号)を取得することが考えられます。(例えば、健康保険被扶養者(異動)届や国民年金第3号被保険者関係届)

従業員からは、以下の書類の提出を受けることになります。

①委任状

②配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類

雇用関係にあり、従業員本人であることが明らかである場合で、対面でマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合には、従業員の身元確認書類は必要ありません。

但し、郵送などで提供を受ける場合には、身元確認書類(運転免許証やパスポートなど)が必要となります。

【まとめ】

ここまで、代理人を介してマイナンバー(個人番号)を取得する際の本人確認の方法について見てきました。

代理人を介する場合には、「代理権の確認」「代理人の身元の確認」「本人の番号の確認」の3つの事項について確認を行う必要があることが分かりました。

少し難しいかもしれませんが、きちんと理解しておくようにしましょう。

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