退職所得の源泉徴収票でマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?その他、退職所得の受給に関する申告書についても解説します!!

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マイナンバー(個人番号)は、様々な書類に記載されています。

今回は、事業者が取り扱うことの多い法定調書関係の書類の中の「退職所得の源泉徴収票」についてご説明していきたいと思います。

解説ポイント

退職所得の源泉徴収票

【退職所得の源泉徴収票でマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?】

事業者が役員や使用人に対して退職手当などを支払うときには、所得税及び復興所得税を源泉徴収し、原則、翌月10日までに納付することになっています。

その際に、事業者は、税務署提出用の「退職所得の源泉徴収票」と市町村提出用の「特別徴収票」を作成します。

退職所得の源泉徴収票及び特別徴収票は、退職手当などを支払った者全てに対して作成する必要があります。

しかし、支払いを受けた者が法人の役員である場合に限り、税務署や市町村に提出しなければならないため、役員以外の従業員の場合には提出する必要はありません。

事業主が作成する退職所得の源泉徴収票や特別徴収票としては、給与所得の源泉徴収票と同様に、以下の3つが考えられます。

[本人交付用]

支払いを受ける者と控除対象の扶養親族のマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。

一方で、支払者のマイナンバー(個人番号)又は法人番号は必要ありません。

[税務署・市町村提出用(法人の役員のみ)]

次に挙げる全ての者のマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。

○支払いを受ける者

○控除対象の扶養親族

○支払者

[所得証明用]

所得証明用では、支払いを受ける者・控除対象の扶養親族・支払者全てのマイナンバー(個人番号)を記載してはいけません

<関連記事>

給与所得の源泉徴収票でマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?

【退職所得の受給に関する申告書にも受給者のマイナンバー(個人番号)は記載されるの?】

退職所得の受給に関する申告書とは、退職手当などの支給を受ける者が、退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数などを記載し、退職手当の支払者である事業者に提出する書類です。

退職手当などの支給を受ける者から退職所得の受給に関する申告書が提出された場合、まず事業者(退職手当の支払者)は保管しておき、税務署から特に提出を求められたときに提出することになっています。

番号法が施行された後に用いる退職所得の受給に関する申告書では、受給者のマイナンバー(個人番号)を記載する欄が設けられています。

従って、事業者(支払者)が、退職所得の受給に関する申告書の提出を受けることによってマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合には、受給者のマイナンバー(個人番号)カードなどで本人確認を行う必要があるとされています。

事業者(支払者)は、適切な安全管理措置を講じた上で退職所得の受給に関する申告書を保管しなければなりません。

【まとめ】

ここまで、退職所得の源泉徴収票について見てきました。

事業主が作成する退職所得の源泉徴収票・特別徴収票には3通りあり、マイナンバー(個人番号)を記載する者がそれぞれ違っていることが分かりました。

所得証明用では、マイナンバー(個人番号)を記載してはいけないことに注意が必要です。

しっかりと理解しておきましょう。

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