マイナンバー(個人番号)は、税務分野に関する様々な書類に記載することになっています。
そこで今回は、事業者が取り扱うことの多い法定調書関係の書類の中の「給与所得の源泉徴収票」についてご説明していきたいと思います。
解説ポイント
給与所得の源泉徴収票
【給与所得の源泉徴収票でマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?】
事業者は、給与などを支払った全ての者に対して、「給与所得の源泉徴収票」を作成することになっています。
給与所得の源泉徴収票では、以下の項目を記載する欄が設けられています。
○支払いを受ける者(従業員)のマイナンバー(個人番号)
○従業員が扶養している控除対象配偶者や控除対象親族のマイナンバー(個人番号)
○支払者のマイナンバー(個人番号)又は法人番号
マイナンバー(個人番号)などの記載方法は、給与所得の源泉徴収票の使用方法によって違ってきます。
[本人交付用の給与所得の源泉徴収票]
本人交付用の給与所得の源泉徴収票では、以下について記載します。
○給与の支払いを受ける者のマイナンバー(個人番号)
○従業員が扶養している扶養対象配偶者や控除対象親族のマイナンバー(個人番号)
給与の支払者のマイナンバー(個人番号)又は法人番号の記載は必要ありません。
なお、交付された源泉徴収票は、所得税の確定申告で使用させることが考えられます。
その際、本人確認に関する書類として源泉徴収票が使用されます。
[税務署提出用の給与所得の源泉徴収票]
税務署提出用の給与所得の源泉徴収票では、以下の全ての項目について記載する必要があります。
○給与の支払いを受ける者のマイナンバー(個人番号)
○従業員が扶養している扶養対象配偶者や扶養対象親族のマイナンバー(個人番号)
○給与の支払者のマイナンバー(個人番号)又は法人番号
[所得証明用の給与所得の源泉徴収票]
住宅ローンを借り入れる場合などに使われる所得証明用の給与所得の源泉徴収票では、マイナンバー(個人番号)の記載をしてはいけません。
つまり、従業員に所得証明用の源泉徴収票を交付する場合には、マイナンバー(個人番号)などの記載がないものを交付するか、あるいは、マイナンバー(個人番号)を復元できない程度にマスキングするなどした状態のものを交付することになります。
【まとめ】
ここまで、給与所得の源泉徴収票について見てきました。
給与所得の源泉徴収票の使用方法によって、記載するマイナンバー(個人番号)が異なります。
記載してはいけない場合もあるので、きちんと確認した上で作成する必要があります。