ここまでのマイナンバー(個人番号)に関する解説を踏まえて、書類別に、マイナンバー(個人番号)を取得する際の手続きや留意点について解説していきます。
マイナンバー(個人番号)は、税務分野の様々な書類に記載されます。
そこで今回は、事業者が取り扱うことの多い源泉所得税関係の書類の中の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書についてご説明していきたいと思います。
解説ポイント
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書でマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?】
給与所得者の扶養控除等(異動)申告とは、給与の支払いを受ける人(給与所得者)が、その給与について控除(配偶者控除や扶養控除、障害者控除など)を受けるために行う手続きとなっています。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、給与所得者自身が必要事項を記入した上で、給与の支払者に提出します。
その後、申告書は、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長に対して提出することになっています。
ですが、税務署長及び市区町村長から提出を求められた場合以外には提出する必要はないとされているため、申告書は、給与の支払者が保管することになっています。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、以下の事項を記入する欄が設けられています。
○給与の支払者のマイナンバー(個人番号)
○給与所得者(従業員)のマイナンバー(個人番号)
○控除対象配偶者及び扶養親族のマイナンバー(個人番号) など
従業員(給与所得者)は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に、従業員(給与所得者)のマイナンバー(個人番号)と控除対象配偶者及び扶養親族のマイナンバー(個人番号)を記載した上で会社に提出します。
そして、会社が給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を受けた場合には、給与の支払者のマイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載した上で保管することになります。
なお、法人の場合には、予め法人番号を記載した給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を配布しても良いとされています。
【従業員が給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する際の手続きとは?】
従業員は、自分のマイナンバー(個人番号)を記載した上で、会社に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出します。
また、従業員自身のマイナンバー(個人番号)の他に、扶養対象配偶者や扶養親族のマイナンバー(個人番号)も記載しなければなりません。
その際、従業員は、扶養対象配偶者や扶養親族に対してマイナンバー(個人番号)の利用目的を明示し、本人確認を行った上でマイナンバー(個人番号)を取得します。
そして、事業者は、従業員から扶養対象配偶者や扶養親族のマイナンバー(個人番号)を取得することになります。
【給与の支払者が従業員から提出を受ける際の手続きとは?】
給与の支払者は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を受ける際、以下のいずれかの書類によって本人確認を行う必要があります。
○給与所得者本人のマイナンバー(個人番号)カード
○給与所得者本人の通知カード及び写真付き身分証明書(免許証など)
なお、給与の支払者は、扶養対象配偶者や扶養親族の本人確認を行う必要はありません。
但し、個人番号関係事務の一環として、扶養親族のマイナンバー(個人番号)カードなどのコピーを取得し、マイナンバー(個人番号)を確認することが可能であると解されています。
取得したコピーなどを保管する場合には、適切な安全管理措置を講じなければなりません。
【まとめ】
ここまで、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について見てきました。
従業員が給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する際には、自身のマイナンバー(個人番号)の他、本人確認した上で取得した扶養対象配偶者や扶養親族のマイナンバー(個人番号)も記載する必要があることが分かりました。
取り扱うことの多い書類であるため、しっかりと理解しておきましょう。