マイナンバー(個人番号)制度の導入によって顧問契約に変更点はあるの?マイナンバー(個人番号)対応のシステムを導入するときに考えるべきことも解説します!!

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顧問税理士や顧問社会保険労務士などに帳票の作成を依頼している事業者も多いと思います。

では、マイナンバー(個人番号)制度が開始されたことによる変更点はあるのでしょうか。

そこで今回は、顧問契約と委託の関係についてご説明していきます。

その他、マイナンバー(個人番号)対応のシステムの導入についても解説します。

解説ポイント

顧問契約との関係

マイナンバー(個人番号)対応のシステムの導入

【顧問税理士や顧問社会保険労務士などに帳票作成を依頼する場合は顧問契約を変更しなければならないの?】

マイナンバー(個人番号)制度の導入以前から、顧問税理士や顧問社会保険労務士などに帳票作成を依頼しており、制度導入後も引き続き依頼をする場合を考えていきます。

この場合では、マイナンバー(個人番号)の取り扱いについても委託(=個人番号関係事務の委託)することになります。

そのため、契約内容を確認した上でマイナンバー(個人番号)に関する必要事項が欠けている場合には、顧問契約の内容を変更しなければなりません。

顧問契約の内容を変更するときには、以前の顧問契約書に「特定個人情報に関する覚書」を追加するなどが考えられます。

【給与システムに連動させることができるマイナンバー(個人番号)対応のシステムがあるけど導入した方がいいの?】

まず、導入の検討をする前に考えておかなければならないことがあります。

それは、そのマイナンバー(個人番号)対応のシステムを利用することが個人番号関係事務の「委託」に該当するかどうかです。

システムを提供している事業者がマイナンバー(個人番号)を含む電子データを取り扱う場合には、「委託」に該当します。

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外部の事業者を活用する場合、「委託」に該当するの?

マイナンバー(個人番号)対応のシステムを利用することが「委託」に該当する場合には、そのシステムを提供している事業者に対して必要且つ適切な監督を行わなければなりません。

<関連記事>

個人番号関係事務を委託する場合にはどのような措置を講じなければならないの?

また、マイナンバー(個人番号)対応のシステムを導入したとしても、自社で講じなければならない安全管理措置を放棄することはできません。

システムの導入を検討する際には、「自社に必要な安全管理措置を講じていると言えるかどうか」を検証する必要があります。

【まとめ】

ここまで、顧問契約と委託の関係マイナンバー(個人番号)対応のシステムの導入について見てきました。

引き続いて顧問税理士や顧問社会保険労務士などに帳票作成を依頼する場合には、以前の顧問契約の内容を変更する必要があることが分かりました。

しっかり理解しておくようにしましょう。

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