個人番号関係事務とは、個人番号利用事務(行政事務)の処理に必要となるマイナンバー(個人番号)を記載した書面を行政機関に提出したり、その他マイナンバー(個人番号)を利用した事務のことです。
具体的には、源泉徴収票や健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届などといった各種帳票の作成、提出などの事務です。
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個人番号関係事務を他の事業者に委託をする場合もあります。
その場合には、どのような措置を講じる必要があるのでしょうか。
今回は、個人番号関係事務を委託する場合についてご説明していきたいと思います。
解説ポイント
個人番号関係事務の委託
【個人番号関係事務を委託する場合にはどのような措置を講じる必要があるの?】
個人番号関係事務を他の事業者に委託する場合には、自らが講じるべき安全管理措置と同等の措置が委託先においても講じられるように、委託先に対して必要且つ適切な監督を行わなければならないと定められています。(番号法第11条)
【委託先に対して監督すべき事項とは?】
個人番号関係事務を委託している委託先に対しては、以下のような事項に関して必要且つ適切な監督を行わなければなりません。
①委託先の適切な選定
②委託先に安全管理措置を遵守させるための契約の締結
③委託先におけるマイナンバー(個人番号)の取り扱い状況の把握
①及び ③ において具体的に確認する事項としては、以下のようなものがあります。
◎委託先の設備
◎技術水準
◎従業員に対する監督・教育の状況
◎委託先の経営環境 など
【委託先に安全管理措置を遵守させるための契約にはどのような事項を入れるの?】
個人番号関係事務を委託する委託先に安全管理措置を遵守させるための契約には、以下の規定を盛り込む必要があります。
○秘密保持義務
○事業所内からの特定個人情報の不必要な持ち出しの禁止
○特定個人情報の目的外利用の禁止
○再委託の条件
○漏えい事案などが発生した場合の委託先の責任
○委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄
○従業員に対する監督・教育
○契約内容の遵守状況に報告 など
また、マイナンバー(個人番号)を取り扱う従業員を明確化することや、委託者が委託先に対して実地の調査を行うことができるといった規定を盛り込むことが望ましいとされています。
【まとめ】
ここまで、個人番号関係事務の委託について見てきました。
委託者は、安全管理措置は確実に委託先でも遵守されるように、必要且つ適切な監督を行わなければならないことが分かりました。
個人番号関係事務の委託を考えている事業者の方は、きちんと理解しておきましょう。