マイナンバー(個人番号)を取り扱う際に講じるべき「安全管理措置」では、以下のような措置を講じる必要があります。
①安全管理措置に関する基本方針の策定
②取扱規程等の策定
③組織的安全管理措置
④人的安全管理措置
⑤物理的安全管理措置
⑥技術的安全管理措置
前回は、2記事に渡って「組織的安全管理措置」の内容についてご説明致しました。
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今回は、「人的安全管理措置」「物理的安全管理措置」ではどのような措置を講じる必要があるのかについてご説明していきたいと思います。
【「人的安全管理措置」ではどのような措置を講じる必要があるの?】
事業者は、マイナンバー(個人番号)を適切に取り扱うために、以下に挙げる「人的安全管理措置」を講じる必要があります。
①事務取扱担当者の監督
②事務取扱担当者の教育
・マイナンバー(個人番号)を取り扱う際に留意すべき事項などについて定期的に研修などを実施する
・秘密保持についての事項を就業規則などに盛り込んで周知する など
【「物理的安全管理措置」ではどのような措置を講じる必要があるの?】
事業者は、マイナンバー(個人番号)を適切に取り扱うために、以下のような「物理的安全管理措置」を講じる必要があります。
①特定個人情報などを取り扱う区域を管理する
②機器や電子媒体などの盗難を防止する
③電子媒体を持ち出す場合、漏えいなどを防止する
④マイナンバー(個人番号)の削除、機器や電子媒体などの廃棄
【まとめ】
ここまで、「人的安全管理措置」「物理的安全管理措置」ではどのような措置を講じる必要があるのかについて見てきました。
マイナンバー(個人番号)を適切に取り扱うためには、「人的安全管理措置」「物理的安全管理措置」ともに重要な措置であることが分かりました。
きちんと理解しておく必要があります。
次回は、「物理的安全管理措置」の詳しい内容についてご説明していきます。