マイナンバーの提供を受ける際に必ず必要となる「本人確認」とは?どうすればいい?

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番号法では、「個人番号の提供」に当たり、そのつど本人確認が義務付けられています。

「本人確認」がなぜ必要なのか、どうすればいいのかを見ていきましょう。

「本人確認」が必要な理由

マイナンバーの仕組みでは「本人確認」を非常に重視しています。

「他人の番号を盗用」「他人になりすまし悪用」することを防ぐために、番号を利用している

のが本人かどうかの確認を、法律で義務付けています。

この手続き「本人確認」は、提供を受ける側がおこなうため、企業が行う必要があるのです。

「本人確認」はふたつの確認が必要

本人確認といって思い浮かぶのが、金融機関の「本人確認」ではないでしょうか。

金融機関で口座を開設する際に「本人確認」のために身分証明書の提示を求められます。

これは、犯罪収益移転防止法(犯収法)という法律に基づき、金融機関に義務付けられている

「本人確認」です。

   マイナンバーの本人確認  金融機関の本人確認
 法律   番号法  犯収法
 確認する内容  「身元確認」「番号確認」  「身元確認」
 必要となる書類

 「番号を証明する公的書類と身分証明書」

または「個人番号カード」

 身分証明書

一方、マイナンバー提供の際の「本人確認」は、「身元確認」のほかに「番号確認」

必要となります。

「本人確認」で必要となる書類

本人確認手続きでは、あらかじめ決められている書類の提示してもらい、その確認が必要

となります。

≪ 「番号確認」のための書類 ≫

番号が記載されている公的書類

・ 個人番号カード

・ 通知カード

・ 個人番号記載の住民票の写し(個人番号記載のあるもの)  など

≪ 身元確認のための書類 ≫

原則顔写真付きの身分証明書1点

・ 個人番号カード

・ 運転免許証

・ パスポート

・ 顔写真付き身分証(社員証など、ただし氏名および生年月日または住所記載のもの)など

顔写真付きの身分証明書がない場合は下記書類の中から2点

・ 健康保険証

・ 年金手帳

・ 住民票の写し

・ 各種身分証(学生証など、ただし氏名および生年月日または住所記載のもの)

この必要書類を見てもわかるように、「個人番号カード」があれば、「身元確認」

「番号確認」の両方の確認を同時に行うことができます。

「本人確認」はいつすればいい?

本人確認が必要となるタイミングは、番号法で下記の通り定められています。

番号法16条(本人確認の実施)

「個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を

受けるときは、当該提供をする者から個人番号カード若しくは通知カード及び当該通知カード

に記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして主務省令で定める書類の

提示を受けること又はこれらに代わるべきその者が本人であることを確認するための措置

として政令で定める措置をとらなければならない。」

要は、「個人番号記載の書類を提出してもらう場合には、そのつど本人確認が必要」

ということです。

まとめ

企業が対象者に対し個人番号の提供を求め、対象者から提供を受けるだけなら、事務負担は

まだ軽いかもしれません。しかし、提供を受ける際には「本人確認」を必ずおこなわなければ

ならず、この「本人確認」が一番事務負担が大きいといえます。

ただ、この「本人確認」はマイナンバー制度の根幹となる手続きですので、確実に行う必要が

あります。

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