給与厚生業務のほか「個人への支払い業務」でもマイナンバー対応が必要:そのポイントは?

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個人への支払業務でのマイナンバー対応

企業は、税にかかわる支払調書の作成をしています。

① 報酬、料金、契約金および賞金の支払い調書

税理士・弁護士・社会保険労務士などに支払う報酬及び、原稿料、講演の謝金など

② 不動産の使用料などの支払い調書

不動産を個人から借りている場合、その相手先へ支払った家賃など

③ 配当、剰余金の分配および基金利息の支払い調書  など

これらの支払調書にも、支払対象者の欄にマイナンバーの記載が必要となります。

そのため、支払対象者に対して、従業員と同様に、マイナンバーの提供を求め、提供を

受けるという対応が必要となります。

そのために必要となるのが、「いつ」「誰に」「何の費用を」支払ったかの確認です。

支払調書の作成は、その年の1月1日から12月31日までの支払いに対して必要

となります。そのため、前年に支払った人に対してはマイナンバーの対応は必要ないと

いうことです。

人事総務の部署以外でも、マイナンバー制度への対応とチェック体制が正しく構築できるよう

になる必要があります。

≪ マイナンバー提供の依頼 ≫

従業員と同様にマイナンバー提供の依頼をし、提供を受ける必要があるわけですが、

従業員以上に「制度の周知」「手順の説明」には、手間がかかると思われます。

あくまでも「社外の人」にお願いをするわけですから、従業員と同じ対応というわけには

いきません。

影響が大きな業種

① 不動産を多数借りている企業

多くの個人オーナーから不動産を借り上げ、不動産活用ビジネスを展開していたり、各地で

社宅を借りている会社。

② 製薬メーカー

額室経験者に各種講演や寄稿を依頼し、謝礼を支払っている会社。

③ 電力会社

個人へ電柱の賃貸料を支払っている。

④ メディア産業

外部のライター・カメラマン・作家・個人で活動しているタレントなどへ支払いがある。

まとめ

自社で行うマイナンバー対応といえば、対象者は従業員だけと考えてしまいますが、

毎年支払調書の作成があり、その支払調書にはマイナンバーの記載が必要となります。

個人への支払いは内容によっては、支払調書作成が必要となる場合があり、その支払先には

マイナンバーの提供をしてもらわなければなりません。

従業員に提供を依頼する場合と比べ、個人に依頼するには神経を使わなければなりません。

制度の理解を求めるための説明も、従業員になら掲示板への掲示などで対応できることが

個人を相手にするときには、個別に説明することが必要となります。

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