安全管理措置の検討手順としては、以下のようになっています。
①個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化
②特定個人情報等の範囲の明確化
③事務取扱担当者の明確化
④安全管理措置に関する基本方針の策定
⑤取扱規程等の策定
そこで今回は、検討手順の①、②、③について詳しく説明していきます。
【「個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化」とは?】
事業者は、番号法で定められている範囲内において、マイナンバー(個人番号)の利用目的を特定しなければなりません。
つまり、特定された範囲の中でマイナンバー(個人番号)を利用することができるのです。
利用目的を特定する方法としては、「源泉徴収票作成事務」や「健康保険・厚生年金保険届出事務」のように定める方法が考えられます。
以上のように、源泉徴収票作成事務などといったマイナンバー(個人番号)の利用目的を特定・明確化することが、「個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化」になります。
【「特定個人情報等の範囲の明確化」とは?】
事業者は、先述の「個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化」で明確にした事務の範囲で取り扱う特定個人情報等の範囲を明確にしなければなりません。
「特定個人情報等の範囲の明確化」とは、事務で使用されるマイナンバー(個人番号)及びマイナンバー(個人番号)と関連づけて管理される氏名や生年月日などの個人情報の範囲を明確にすることを言います。
【「事務取扱担当者の明確化」とは?】
事業者は、「個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化」で明確にした事務を行う事務取扱担当者を明確にしなければなりません。
必ずしも個人名で明確にする必要はありません。
○○課や○○係などの部署名、○○事務担当者のように事務名などによって、担当者が明確になれば良いと解されています。
但し、部署名などでは事務取扱担当者の範囲が明確にできない場合には、事務取扱担当者を指名するなどして明確にする必要があります。
【まとめ】
ここまで、安全管理措置の検討手順の詳しい内容について見てきました。
特定した利用範囲の中でマイナンバー(個人番号)を利用することができるため、「個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化」が必要になることが分かりました。
冒頭でご説明した検討手順の④、⑤については、次回ご説明していきたいと思います。
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