就業規則にマイナンバー(個人番号)に関する懲戒事由を定める必要はあるの?

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事業者がマイナンバー(個人番号)を取り扱う上で特に注意すべきポイントとしては、以下の3つが挙げられます。

①取得

②保管・廃棄

安全管理措置(解説)

これらについて、実際の業務で想定される留意点や事例を交えて解説しています。

今回は、ポイント3つ目の安全管理措置についてご説明していきたいと思います。

解説ポイント

安全管理措置

【安全管理措置とは?】

マイナンバー(個人番号)の漏えいを防ぐためには、マイナンバー(個人番号)の管理を徹底しなければなりません。

そこで、ガイドライン別添資料では、安全管理措置の検討手順を定めています。

○マイナンバー(個人番号)を取り扱う事務の範囲を明確化する

○特定個人情報などの範囲を明確化する

○事務取扱担当者を明確化する

○基本方針を策定する

○取扱規程などを策定する

ここからは、安全管理措置に関する規程として、以下についてご説明していきます。

○就業規則

○事務取扱担当者の誓約書

○基本方針

○取扱規程

【就業規則に懲戒事由を定める必要はあるの?】

番号法では、マイナンバー(個人番号)に関する罰則が規定されています。

個人番号関係事務の実施に従事する者が、正当な理由なく、その業務で取り扱った個人の秘密に属する事項が記録されている「特定個人情報ファイル」を提供した場合には、4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処されます。(併科の場合もあり)

また、個人番号関係事務の実施に従事する者が、その業務で知り得たマイナンバー(個人番号)を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した場合には、3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金に処されます。(併科の場合もあり)

そして、紹介した罰則には、両罰規定も定められています。

両罰規定とは?

罪を犯した者の他に、その者の業務主である法人又は人も罰するという規定

マイナンバー(個人番号)の取り扱いに関して、法律に違反する行為を行った場合には、重大な企業秩序遵守義務違反として懲戒解雇も可能であると考えられます。

また、上記にあげた法律行為違反に当たらない場合でも、会社が定めている個人情報取扱規程に反する行為を行った場合には、懲戒処分の対象となると考えられます。

【まとめ】

ここまで、安全管理措置について見てきました。

マイナンバー(個人番号)の取り扱いに関して、法律に違反する行為を行ったり、会社の定める個人情報取扱規程に反する行為を行った場合には懲戒処分の対象になるため、予め就業規則に懲戒事由として定める必要があることが分かりました。

マイナンバー(個人番号)の管理を徹底させるためにも、就業規則に盛り込んでおく必要があるでしょう。

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