事業者がマイナンバー(個人番号)を取り扱う上で注意すべきポイントとしては、以下の4つが挙げられます。
①取得
②利用・提供
③保管・廃棄
④安全管理措置
マイナンバー(個人番号)に関する業務の流れで重要となるのが、①取得、③保管・利用、④安全管理措置です。
ここからは、実際に想定される留意点を交えながらご説明していきます。
今回は、①取得の「マイナンバー(個人番号)の提供依頼」について解説していきたいと思います。
解説ポイント
マイナンバー(個人番号)の提供依頼
【事業者は誰に対してマイナンバー(個人番号)の提供を依頼するの?】
事業者は、番号法や関連する法令に規定されている事務を行う場合に限り、マイナンバー(個人番号)の提供を求めることができます。
具体的には、以下に挙げる者に提供を求めることが考えられます。
○雇用する従業員(正社員、契約社員、パートタイマ―、アルバイト)
○役員
○役員や従業員の扶養家族
○取引先など
【就業規則に記載して、従業員からマイナンバー(個人番号)の提供を求めることはできるの?】
事業者は、従業員に対してマイナンバー(個人番号)の提供を求めることができます。
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マイナンバー(個人番号)はいつでもどんな人にでも提供を求めることができるの?提供を拒否された場合にどうすれば良いのかについてもご説明します!!
そして、マイナンバー(個人番号)の提供について、就業規則で定めることもできます。
ここで注意したいことは、従業員にマイナンバー(個人番号)の提供を拒否された場合の対応です。
提供を拒まれたからといって、拒否した従業員に対して懲戒処分を課すことは控えた方が良いでしょう。
その理由は、2つ挙げられます。
1つ目は、提供が法的義務とされていないからです。
「従業員は、事業者に対してマイナンバー(個人番号)を提供しなければならない」という法的な義務はないため、提供を拒否することもできます。
2つ目は、提供が拒否されても、事業者の事務手続きが滞ってしまうとは限らないからです。
従業員からマイナンバー(個人番号)の提供が受けられない場合には、書類を提出する行政機関の指示に従うことが適切であるとされており、提供が拒否されたことによって、事務が滞ってしまうわけではないのです。
【内定者に対してマイナンバー(個人番号)の提供を求めることはできるの?】
内定者については、正式に内定通知が出され、入社に関する誓約書を提出している場合などのように、確実に雇用されることが予想される時には、その時点でマイナンバー(個人番号)の提供を求めることができるとされています。
内定者に対しては、内定通知書によって利用目的を通知し、マイナンバー(個人番号)の提供を求めることになります。
しかしながら、内定から採用までの間にマイナンバー(個人番号)」を利用する機会は多くないと思われるので、採用するときに提供してもらうことで足りると考えられます。
【まとめ】
ここまで、マイナンバー(個人番号)の提供依頼について見てきました。
基本的には、雇用されている従業員やその家族などに対して提供を求めますが、確実に雇用されると考えられる場合には、内定者に対してもマイナンバー(個人番号)の提供を求めることができるということが分かりました。
しっかりと理解しておくようにしましょう。