事業者がマイナンバー(個人番号)を取得するときには、本人確認を行わなければなりません。
では、実際に従業員や取引先の人からマイナンバー(個人番号)を取得する場合には、どのような方法で本人確認が行われるのでしょうか。
そこで今回は、従業員や取引先からマイナンバー(個人番号)を取得する方法についてご説明していきたいと思います。
解説ポイント
従業員や取引先からマイナンバー(個人番号)を取得する方法
【従業員からマイナンバー(個人番号)を取得する際の本人確認の方法とは?】
冒頭でもご説明しましたが、事業者がマイナンバー(個人番号)を取得するときには、本人確認を行う必要があります。
ですが、入社するときに本人確認を行っている従業員で、対面でマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合には、身元(実存)確認書類の提示が不要になります。
つまり、マイナンバー(個人番号)カードや通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載されている住民票などの提示によって、マイナンバー(個人番号)を取得することができます。
会社(事業者)は、従業員のマイナンバー(個人番号)を適切に管理し、通知や公表をしている利用目的の範囲の中でマイナンバー(個人番号)を利用することができます。
なお、以下に挙げる場合は、身元(実存)確認書類が必要となります。
○入社時に身元確認書類によって本人確認を行っていない場合
○対面ではなく、書面の送付によってマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合
その他、オンラインによって提供を受ける場合には、以下のような方法が考えられます。
○マイナンバー(個人番号)確認書類と身元確認書類のイメージデータを送付する方法
○会社が発行したIDとパスワードを用いてログインした上で、マイナンバー(個人番号)確認書類のイメージデータを送付する方法
【取引先からマイナンバー(個人番号)を取得する際の本人確認の方法とは?】
対面で取得する場合、従業員であれば、雇用関係などにあることによって人違いでないことが明らかであると言えます。
しかし、取引先の場合には、必ずしも人違いでないことが明らかであると言えないため、身元確認書類を提示してもらうことが必要となります。
また、以下のような場合には、マイナンバー(個人番号)確認書類と身元(実存)確認書類の提示が必要となります。
○初めてマイナンバー(個人番号)を取得する場合
○継続的な取引が無く、廃棄したマイナンバー(個人番号)を再度取得する場合
郵送の場合には、利用目的の通知及び本人確認書類の提出を求める書類を交付し、マイナンバー(個人番)の提供を依頼することが考えられます。
なお、身元確認については、事業者が氏名や住所などの個人識別事項を印字した書類を取引先に交付し、取引先からその書類を返送してもらった場合には、身元の確認が行われたものとされます。
このような場合には、取引先の個人識別事項(氏名や住所、生年月日)を正確に把握しておくことが必要となります。
【まとめ】
ここまで、従業員や取引先からマイナンバー(個人番号)を取得する場合の本人確認の方法について見てきました。
対面で取得する場合、従業員であれば、身元(実存)確認書類の提示は不要となります。
一方の取引先であれば、人違いがないとは言えないため、身元(実存)確認書類の提示を受けることが必要であることが分かりました。
とても重要な事項なので、きちんと理解しておくようにしましょう。