番号法では、どんな人でも他人のマイナンバー(個人番号)を含む特定個人情報の収集・保管をしてはならないとされています。
では、事業者は、どのような場合にマイナンバー(個人番号)の収集や保管をすることができるのでしょうか。
その他、「収集」「保管」とはどのような行為を指すのかについてもご説明していきます。
【事業者はどのようなときにマイナンバー(個人番号)の収集・保管ができるの?】
番号法第20条では、「番号法第19条で定められている場合を除き、何人も他人のマイナンバー(個人番号)を含む特定個人情報を収集・保管してはならない」と定められています。
つまり、番号法第19条に定められている場合でのみマイナンバー(個人番号)の収集・保管をすることができるのです。
事業者は、番号法第19条第3項に定められている「個人番号関係事務を処理するために必要な範囲」において、マイナンバーを収集・保管することができます。
【収集とは?】
「収集」とは、集める意思を持って自分の占有に置くこととされています。
例としては、以下のような行為のことを言います。
・人からマイナンバー(個人番号)が記載されているメモを受け取ること
・人から聞き取ったマイナンバー(個人番号)をメモすること
・パソコン画面にマイナンバー(個人番号)を表示し、これを書き取ること
・プリントアウトする など
一方、マイナンバー(個人番号)を提示されただけの場合は、自分の占有に置くものではないため、「収集」という行為には当たりません。
【保管とは?】
「保管」とは、自分の勢力範囲の中に保持することとされています。
つまり、マイナンバー(個人番号)が記載されている書類や電磁的記録を手元に置いておく行為ということです。
但し、単にマイナンバー(個人番号)の記載された書類などを受け取り、支払調書作成事務を担当している受け渡す立場にある者が、その書類などを手元に置いておくことも、「保管」に当たります。
こういう場合には、番号法第20条の違反(事務を処理するために必要な範囲を超えて保管している)となってしまう恐れがあるため、マイナンバー(個人番号)の受け渡しは、速やかに行う必要があります。
【まとめ】
ここまで、「事業者は、どのような場合にマイナンバー(個人番号)を収集・保管することができるのか」「収集・保管とはどのような行為のことか」を見てきました。
事業者は、番号法第19条第3項に定められているように、個人番号関係事務の処理の必要な範囲でのみ収集・保管することができるということが分かりました。
次回は、収集・保管について詳しく見ていきたいと思います。