雇用保険被保険者氏名変更・喪失届でマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?

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マイナンバー(個人番号)は、税務分野のみならず、社会保障分野に関する様々な書類でも記載されます。

そこで今回は、事業者が取り扱うことの多い雇用保険に関する書類の中の「雇用保険被保険者氏名変更・喪失届」についてご説明していきたいと思います。

解説ポイント

雇用保険被保険者氏名変更・喪失届

【雇用保険の氏名変更手続きにおいてマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?】

[雇用保険の氏名変更手続きとは?]

雇用保険被保険者が氏名を変更した場合、事業主は、氏名の変更の都度「雇用保険被保険者氏名変更届」をハローワークに届け出なければなりません。

[マイナンバー(個人番号)との関係]

雇用保険被保険者氏名変更届には、マイナンバー(個人番号)を記載する欄があります。

事業主は、予め利用目的を通知した上で取得したマイナンバー(個人番号)を雇用保険被保険者氏名変更届に記載し、ハローワークに提出することになります。

ハローワークに雇用保険被保険者氏名変更届を提出すると、以下の書類が交付されます。

○雇用保険被保険者証/資格取得等確認通知書(被保険者用)

○資格取得等確認通知書(事業主通知証)

○資格喪失・氏名変更届

この時点では、いずれの書類にもマイナンバー(個人番号)は記載されていません。

事業主は、雇用保険被保険者証/資格取得等確認通知書(被保険者用)を従業員に交付し、資格取得等確認通知書(事業主通知証)と資格喪失・氏名変更届を保管しておきます。

【雇用保険の資格喪失手続きにおいてマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?】

[雇用保険の資格喪失手続きとは?]

被保険者が離職したり、亡くなったりすることによって雇用保険被保険者資格を喪失した場合、事業主は、その旨をハローワークに届け出なければなりません。

雇用保険被保険者資格の喪失手続きは、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業主が、「雇用保険被保険者資格喪失届」及び「雇用保険被保険者離職証明書」をハローワークに提出することによって行われます。

[マイナンバー(個人番号)との関係]

雇用保険被保険者資格喪失届には、マイナンバー(個人番号)を記載する欄があります。

事業主は、採用時などに利用目的を通知した上で保管しているマイナンバー(個人番号)を参照して雇用保険被保険者資格喪失届に記載し、ハローワークに提出します。

[提出後に交付される書類]

ハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届を提出すると、以下の書類が交付されます。

○雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)

○雇用保険被保険者離職票-1=雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者用)

これらの書類のうち、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)にはマイナンバー(個人番号)の記載はありませんが、雇用保険被保険者離職票-1=雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者用)にはマイナンバー(個人番号)が記載されています。

事業主は、雇用保険被保険者離職票-1を従業員に送付するときには、特定記録郵便を利用し、送付記録を管理するなどのマイナンバー(個人番号)を付した書類の送付方法に従って送付します。

【まとめ】

ここまで、雇用保険被保険者氏名変更・喪失届について見てきました。

雇用保険被保険者氏名変更・喪失届には、マイナンバー(個人番号)を記載する欄が設けられているため、事業者が手続きに則って保管しているマイナンバー(個人番号)を記載した上で提出することが分かりました。

きちんと理解しておくようにしましょう。

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