事業者がマイナンバー(個人番号)を取得するときには、本人確認を行う必要があります。
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では、実際にマイナンバー(個人番号)を取得する際の本人確認の業務フローにはどのようなものがあるのでしょうか。
業務プロセスを図解化したもの、手続きの処理手順
⇒仕事の流れ
「どんな仕事を行うのか?」「どんな手順で行うのか?」に着目して考えられる
そこで今回は、本人確認の業務フローについてご説明していきたいと思います。
解説ポイント
本人確認の業務フロー
【本人確認の業務フローにはどのようなものがあるの?】
民間事業者が実際にマイナンバー(個人番号)を取得する際の本人確認の業務フローには、以下の6つのフローが考えられます。
本人から直接マイナンバー(個人番号)を取得し、利用目的の範囲内で継続的に利用する業務フロー
(採用時や継続的取引の契約締結時に、考えられる利用目的を予め通知した上でマイナンバー(個人番号)を取得し、継続的に利用する業務フロー)
税務や社会保険手続きに関する書類といった、事業主がマイナンバー(個人番号)を記載して行政機関に提出する書類がこれに該当します。
本人から直接マイナンバー(個人番号)を取得するが、従業員本人が書類にマイナンバー(個人番号)を記載した上で事業主に提出するために、その都度で本人確認が必要となる業務フロー
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書における従業員本人のマイナンバー(個人番号)を取得するときがこれに該当します。
代理人を介してマイナンバー(個人番号)を取得する業務フロー
国民年金第3号被保険者関係届における第3号被保険者などのマイナンバー(個人番号)を取得するときがこれに該当します。
事業者がマイナンバー(個人番号)の取得を他人に委託して取得をする業務フロー
例えば、国民年金第3号被保険者関係届における第3号被保険者などのマイナンバー(個人番号)を取得するときには、事業者が従業員に対して、配偶者のマイナンバー(個人番号)の収集や本人確認の業務を委託する方法も考えられます。
このような場合においては、番号法第11条に基づき、受託者(委託された者)に対して必要且つ適切な監督をしなければなりません。
受託者は、マイナンバー(個人番号)を取得するにあたり、本人に対して、「どのような事務で利用されるのか」といった利用目的を明確にする必要があります。
既に個人番号関係事務実施者によって本人確認が行われたマイナンバー(個人番号)を個人番号関係事務実施者として取得する業務フロー
例えば、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書における控除対象配偶者や扶養親族のマイナンバー(個人番号)について、従業員が扶養家族などから取得したマイナンバー(個人番号)を事業主に提出し、そのマイナンバー(個人番号)を事業主が取得する場合がこれに該当します。
マイナンバー(個人番号)は取得せずに提出する者の代理人として書面を扱う、又は提出のみを担当する業務フロー
例えば、傷病手当支給申請書や出産手当金支給申請書のような、本来は被保険者(従業員)自らが健康保険組合に提出するものが、事業主を経由して提出されているということが考えられます。
このような場合、マイナンバー(個人番号)の提供や本人確認措置の実施方法については、現時点では不明ですが、以下のような方法が考えられます。
○事業者が従業員の代理人として行政機関などに提出する方法
○従業員が提出書類を封筒に入れた上で封をし、これを事業者が行政機関などに提出する
方法
【まとめ】
ここまで、本人確認の業務フローについて見てきました。
本人から直接マイナンバー(個人番号)を取得して利用する業務フローから、マイナンバー(個人番号)を取得せずに代理人として書類を扱う業務フローまで、6つのフローがあることが分かりました。
少し難しい内容ではありますが、しっかりと流れを理解しておきましょう。