既に取引のある顧客などにマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合、住所や氏名などといった個別識別事項が印字された書類(=プレ印字書面)を送付し、その書類の返送をもって身元の確認ができるとされています。
<関連事項>
既に取引のある顧客等からマイナンバーの提供を受ける場合、どのように身元確認を行うの?
今回は、プレ印字書面に印字した住所が間違っていた場合にはどうすれば良いのか、顧客に引っ越しの予定がある場合の対応の2点についてご説明していきたいと思います。
解説ポイント
プレ印字書面に印字した住所が間違っていた場合
顧客に引っ越しの予定がある場合の対応
【プレ印字書面に印字した住所が間違っており、顧客自身がその住所を修正した上でマイナンバー(個人番号)カードなどの写しを貼付して返送した場合でも本人確認はなされたことになるの?】
プレ印字書面の郵送による本人確認は、マイナンバー(個人番号)とともに登録されている個人識別事項(氏名や住所、生年月日)に基づいて送付した書面を返送してもらうことによって行います。
上記のような事例の場合、プレ印字書面に印字された住所や氏名とマイナンバー(個人番号)カードなどに記載されている住所や氏名が一致していません。
そのため、「個人識別事項がプレ印字された書類」が送付されたとは認められず、これを顧客自身が訂正した上で返送したとしても、本人確認がなされたとは言えないと考えられます。
つまり、別途で身元確認書類の送付をお願いするか、顧客の氏名や住所を確認した上で、再度マイナンバー(個人番号)の取得手続きを行う必要があります。
【顧客が引っ越しを予定している場合にはどのような対応をとれば良いの?】
住所の変更が予定されている場合には、プレ印字書面の送付による身元確認ではなく、身元確認書類の提出による身元確認を行うべきであると考えられています。
なお、引っ越しなどで市町村に転入届を出す際には、通知カード又はマイナンバー(個人番号)カードを一緒に提出し、カードに記載されている内容を変更しなければなりません。
また、通知カード又はマイナンバー(個人番号)カードの記載内容に変更が生じたときには、14日以内に市町村に届け出て、カードに記載されている内容を変更してもらわなければならないとされています。
【まとめ】
ここまで、プレ印字書面に印字された住所が間違っていた場合や顧客に引っ越しの予定がある場合の対応について見てきました。
プレ印字書面に印字された住所が間違っており、顧客自身がそれを修正して返送したとしても、本人確認がなされたものとは言えないことが分かりました。
プレ印字書面に印字されている住所・氏名とマイナンバー(個人番号)カードなどに記載された住所・氏名が一致していなければならないことを、しっかり理解しておきましょう。