事業者は、個人番号関係事務を処理するために従業員に対して、マイナンバー(個人番号)の提供を求めることができます。
では、マイナンバー(個人番号)を事前に取得することは可能なのでしょうか。
その他、マイナンバー(個人番号)を他者に提供することはできるのかについてもご説明していきます。
【事業者はあらかじめマイナンバー(個人番号)を取得することはできるの?】
原則としては、事業者は、個人番号関係事務が発生した際にマイナンバー(個人番号)の提供を要求できます。
ですが、本人との法律関係等に基づいて、将来的に個人番号関係事務が発生することが予想される場合においては、予想ができた時点で提供を要求することが可能です。
例えば、従業員の給与の源泉徴収票の作成事務や健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の作成事務は、雇用契約を締結した時点で予想されます。
なので、入社の時点でマイナンバー(個人番号)の提供を要求しても良いことになります。
【事業者は他者にマイナンバー(個人番号)を提供できるの?】
マイナンバー(個人番号)を保有している者が他者にマイナンバー(個人番号)を提供することができる場合は、番号法第19条で定められています。
定められているもの以外の場合には、提供を行うことはできません。
事業者は、個人番号関係事務を実施する者として、その事務を実施するために必要な限度で保有しているマイナンバー(個人番号)を他者に提供することが認められています。
例えば、従業員のマイナンバー(個人番号)が記載されている給与の源泉徴収票を2通作成し、1通を税務署長に提出、もう1通をその従業員に交付する場合です。
【従業者持株会から配当に関する支払調書を発行する場合、自社が従業員から収集したマイナンバー(個人番号)を持株会に提供できるの?】
番号法第19条第2項において、「個人番号関係事務を行う者は、その事務を処理するために必要な限度で保有しているマイナンバー(個人番号)を他者に提供することができる」と定められています。
ここで言われている「提供」とは、会社などの法人がマイナンバー(個人番号)を取り扱う場合、マイナンバー(個人番号)を法人という枠の外側にいる個人や団体に渡すことです。
従業員持株会は、その会社の従業員によって構成されているとしても、法律上、会社とは別の組織・団体であると考えられます。
なので、会社が持株会にマイナンバー(個人番号)を渡すことは、番号法第19にある「提供」に該当します。条第2項
しかし、配当に関する支払調書を作成することは、持株会の事務です。
会社の個人番号関係事務の処理に必要な提供であるとは言えないので、会社は持株会にマイナンバー(個人番号)を提供することはできません。
なお、持株会が会社に対して、個人番号関係事務を委託することはできます。
その場合には、委託に関する規定を守る必要があります。
【会社の経理部が保管しているマイナンバー(個人番号)を従業員の業績管理に利用するために総務部に渡すことができるの?】
番号法第19条で定められているマイナンバー(個人番号)の「提供」とは、法人の枠の外側にいる個人や団体に渡すことを言います。
なので、社内の経理部から総務部にマイナンバー(個人番号)を渡すことは、「提供」には該当しません。
しかし、従業員の業績管理のためにマイナンバー(個人番号)を利用することは、番号法で定められている事務の範囲外です。
つまり、目的外での利用となるので、その利用目的でマイナンバー(個人番号)を総務部に渡すことは認められないことになります。
なお、利用目的として定められた社会保険関係の手続きをするために、経理部が保管しているマイナンバー(個人番号)を総務部に渡すことなどは、「提供」にも目的外利用にも該当しないので、可能となります。
【まとめ】
ここまで、「事業者は事前にマイナンバー(個人番号)を取得することはできるのか」や「マイナンバーを他者に提供することはできるのか」について見てきました。
将来的に個人番号関係事務の処理に必要であると予想される場合には、事前にマイナンバー(個人番号)の提供を求めることができることが分かりました。
また、マイナンバー(個人番号)を他者に提供できる場合は、番号法で定められています。
きちんと確認しておきましょう。