マイナンバーは、管理ルールが厳しいだけでなく、罰則も厳しくなっています。
これは従来の個人情報保護との大きな違いです。
主な罰則規定
マイナンバーを取り扱う際は、厳しい罰則規定があることを知っておかなければなりません。
下記に主な罰則規定をあげてみます。
罰則の対象となる行為 | 罰則 | 番号法条文 |
正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供した場合 | 4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科 |
67条 |
不正な利益を図る目的で、個人番号を提供または盗用した場合 | 3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金または併科 |
68条 |
不正アクセスなどにより個人番号を取得した場合 | 3年以下の懲役または150万円以下の罰金 | 70条 |
国の機関の職員等が、職権を濫用して、その職務の用以外の用に供する目的で、特定個人情報が記録された文書などを収集した場合 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 71条 |
特定個人情報保護委員会から命令を受けた者が、委員会の命令に違反した場合 | 2年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 73条 |
特定個人情報保護委員会に対する、虚偽の報告、虚偽の資料提出、検査拒否など | 1年以下の懲役または帥万円以下の罰金 | 74条 |
偽りその他不正の手段により個人番号カードなどを取得した場合 | 6月以下の懲役または印万円以下の罰金 | 75条 |
番号法では、企業の役員や従業員などが、業務に関して上記のような違反行為をした時には、
その「行為者」を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑が課されます。
つまり、会社そのものも罰金刑の対象となるのです。
企業の罰則
仮に、違反行為などにより企業が罰金刑の対象となった場合、会社の業務そのものに甚大な
影響を及ぼす可能性があります。
〇 行政機関や自治体などの仕事を請け負っている場合、入札に参加できなくなる
〇 企業の信用に大きなダメージを与える
このように、マイナンバーの管理は企業にとって「需要なリスク管理のテーマ」となります。
企業がマイナンバーに対する対応をしっかり行うことは「従業員を守ること」につながり、
結果的に「会社を守ること」にもつながります。
まとめ
従来の個人情報保護とは大きく違い、マイナンバーには厳しい罰則規定があります。
この規定を設けることで、管理・取扱いについてルール通りに行われるようになり、
「個人のマイナンバーを守る」ことになることはもちろん、ルール通りに取り扱うことは、
「企業を守ること」にもなるということを念頭に、企業はマイナンバーの対応をしなくては
なりません。