最悪懲役も!マイナンバーを守るために設けられた罰則規定

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マイナンバーは、管理ルールが厳しいだけでなく、罰則も厳しくなっています

これは従来の個人情報保護との大きな違いです。

主な罰則規定

マイナンバーを取り扱う際は、厳しい罰則規定があることを知っておかなければなりません。

下記に主な罰則規定をあげてみます。

 罰則の対象となる行為  罰則  番号法条文
正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供した場合 4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科

 

67条

不正な利益を図る目的で、個人番号を提供または盗用した場合 3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金または併科

68条

不正アクセスなどにより個人番号を取得した場合 3年以下の懲役または150万円以下の罰金 70条 
国の機関の職員等が、職権を濫用して、その職務の用以外の用に供する目的で、特定個人情報が記録された文書などを収集した場合 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 71条
特定個人情報保護委員会から命令を受けた者が、委員会の命令に違反した場合 2年以下の懲役または50万円以下の罰金 73条
特定個人情報保護委員会に対する、虚偽の報告、虚偽の資料提出、検査拒否など 1年以下の懲役または帥万円以下の罰金 74条 
偽りその他不正の手段により個人番号カードなどを取得した場合 6月以下の懲役または印万円以下の罰金 75条

番号法では、企業の役員や従業員などが、業務に関して上記のような違反行為をした時には、

その「行為者」を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑が課されます

つまり、会社そのものも罰金刑の対象となるのです。

企業の罰則

仮に、違反行為などにより企業が罰金刑の対象となった場合、会社の業務そのものに甚大な

影響を及ぼす可能性があります。

〇 行政機関や自治体などの仕事を請け負っている場合、入札に参加できなくなる

〇 企業の信用に大きなダメージを与える

このように、マイナンバーの管理は企業にとって「需要なリスク管理のテーマ」となります。

企業がマイナンバーに対する対応をしっかり行うことは「従業員を守ること」につながり、

結果的に「会社を守ること」にもつながります。

まとめ

従来の個人情報保護とは大きく違い、マイナンバーには厳しい罰則規定があります。

この規定を設けることで、管理・取扱いについてルール通りに行われるようになり、

「個人のマイナンバーを守る」ことになることはもちろん、ルール通りに取り扱うことは、

「企業を守ること」にもなるということを念頭に、企業はマイナンバーの対応をしなくては

なりません。

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