マイナンバー(個人番号)を取得する際の本人確認の例外とは?part2

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事業者がマイナンバー(個人番号)を取得するときには、本人確認を行う必要があります。

[本人確認の方法]

マイナンバー(個人番号)の確認+身元(実存)の確認

基本的に上記の方法で本人確認を行いますが、以下に挙げる4つの場合には、上記の方法以外での本人確認が認められています。

①電話による場合

②本人であることが明らかであるために身元(実存)確認書類の提示が不要となる場合

オンラインの場合(解説)

2回目以降の提供の場合(解説)

①及び②については、前回の記事にてご説明致しました。

<関連記事>

マイナンバー(個人番号)を取得する際の本人確認の例外とは?

そこで今回は、③と④についてご説明していきたいと思います。

解説ポイント

本人確認の措置の例外

【オンラインの場合の例外とは?】

オンラインにおいてマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合には、以下の方法によって本人確認を行います。

[マイナンバー(個人番号)の確認]

以下に挙げる書類を、画像データや写真などのようなイメージデータによって電子的に送信することで、マイナンバー(個人番号)の確認ができるとされています。

○マイナンバー(個人番号)カードや通知カード

○住民票の写し(マイナンバー(個人番号)が記載されているもの)

○源泉徴収票や支払調書(マイナンバー(個人番号)や氏名、住所、生年月日が記載されているもの)

○自分のマイナンバー(個人番号)に相違ない旨の申立書(マイナンバー(個人番号)や氏名、住所、生年月日が記載され、本人の署名、押印があるもの)   など

[身元(実存)の確認]

身元(実存)を確認する方法としては、以下のようなものがあります。

○身元(実存)確認書類のイメージデータの電子的送信

・マイナンバー(個人番号)カード

・運転免許証

・パスポート

○会社が本人であることを確認した上で発行するID及びパスワードによる確認

【2回目以降の提供の場合の例外とは?】

事業者が、保管している従業員や継続的な取引先のマイナンバー(個人番号)を利用して書類を作成し、行政機関などに提出する場合では、既に提供をしてもらっているマイナンバー(個人番号)を用いるため、複数回にわたって提供を受けることはあまり考えられません。

では、例えば、従業員が本人及び扶養者などのマイナンバー(個人番号)を記載している扶養控除等(異動)申告書を毎年提出する場合を考えてみましょう。

このような場合では、事業者は、従業員の本人のマイナンバー(個人番号)について、その度に本人確認を行わなければなりません。(扶養者などのマイナンバー(個人番号)については、従業員が本人確認を行っているため、事業者によるマイナンバー(個人番号)の確認は不要となっています。)

しかし、2回目以降のマイナンバー(個人番号)の確認については、マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなどの提示を受けることが困難な場合であれば、事業者が初回に本人確認を行って取得したマイナンバー(個人番号)の記録を照合するという方法でも構わないとされています。

つまり、扶養控除等申告書については、記載されているマイナンバー(個人番号)が既に取得している番号と同一であるかを確認すれば良いとされています。

【まとめ】

ここまで、本人確認の措置の例外について見てきました。

オンラインでマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合には、書類をイメージデータなどで電子的に送信してもらうという方法があることが分かりました。

少し難しい内容かもしれませんが、確実に理解しておくようにしましょう。

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