皆さん、「情報提供ネットワークシステム」ってご存知でしょうか?
行政機関などで使用されているITシステムなのですが、情報漏えいなどのリスクを回避するために工夫がされているんです。
そこで今回は、情報提供ネットワークシステムとはどのようなシステムなのかや、番号法で定められている罰則についてご説明していきたいと思います。
解説ポイント
情報提供ネットワークシステム
罰則
【情報提供ネットワークシステムとは?】
情報提供ネットワークシステムとは、行政機関などで使用する情報連携のためのITシステムのことです。
電子計算機同士をお互いに接続して構築を行います。
情報提供ネットワークシステム自体にマイナンバー(個人番号)を含む個人情報を保管していると、情報漏えいなどが生じた場合、個人情報が芋づる式に漏えいしてしまうリスクがあります。
そのため、情報提供ネットワークシステムには、マイナンバー(個人番号)や基本4情報(住所、氏名、性別、生年月日)といった個人情報を保管せず、マイナンバー(個人番号)に対応する符号(=連携番号)を使用することによって、行政機関など同士の情報連携を仲介します。
【事業者や個人が適用を受ける番号法上の罰則とは?】
民間の事業者や個人に適用される罰則としては、以下のサイトに掲載されているものがあります。
番号法で罰則の対象となっているものは、悪質性が高く、大きな被害が生じることが想定されることから、個人情報保護法で定められている刑罰よりも重くなっています。
また、個人情報保護法に違反する行為があった場合には、以下のような手順で罰則が適用されます。
行政による是正命令
⇩ 命令に違反
刑罰
一方の番号法では、番号法に違反する行為があった場合、行政の是正命令を行うことなく、直ちに刑罰の対象にする規定が多くなっています。
つまり、番号法で定められている罰則は、個人情報保護法などに比べて厳格になっていると言えます。
【まとめ】
ここまで、情報提供ネットワークシステムと罰則について見てきました。
情報提供ネットワークシステムでは、漏えいなどのリスクを回避するために、マイナンバー(個人番号)を直接保管せず、連携番号と呼ばれる符号を使用していることが分かりました。
きちんと理解をしておくようにしましょう。