マイナンバー(個人番号)はいつでもどんな人にでも提供を求めることができるの?提供を拒否された場合にどうすれば良いのかについてもご説明します!!

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事業者は、個人番号関係事務を処理するに当たって、従業者のマイナンバー(個人番号)を取得することになります。

そこで、どんな時に提供を要求できるのか、提供を拒否された場合の対処法を知っておくことが必要です。

今回は、「事業者はどのような場合にマイナンバー(個人番号)の提供を要求できるのか」や「提供を拒否された場合にはどうすれば良いのか」についてご説明していきたいと思います。

【事業者はどのような場合にマイナンバー(個人番号)の提供を要求できるの?】

事業者は、以下の場合にマイナンバー(個人番号)の提供を求めることができます。

◎個人番号関係事務を処理するために必要であるとき

◎個人番号利用事務の委託を受けている事業者の場合、個人番号利用事務を処理するために必要であるとき

具体的な例としては、源泉徴収票や健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届などを作成するために従業員からマイナンバー(個人番号)を取得する場合や、地代・講演料などの支払調書を作成するために支払先となる個人からマイナンバー(個人番号)を取得する場合などが挙げられます。

また、本人以外に対して提供を求めることもできます。

例えば、給与の源泉徴収票事務のために、従業員の扶養親族のマイナンバー(個人番号)を記載した扶養控除等申告書の提出を求める場合です。

【事業者はどんな勤務形態の人に対してもマイナンバー(個人番号)の提供を要求できるの?】

正社員や契約社員、パートタイマー、アルバイトで働いている人については、源泉徴収票などの税務関係書類や社会保障関連書類にマイナンバー(個人番号)を記載することが必要であるため、マイナンバー(個人番号)の提供を求めることができます。

短期のアルバイトに関しても、源泉徴収票を作成するので、マイナンバー(個人番号)の提供を受けることになります。

一方で派遣社員については、雇用契約は派遣元と行なっています。

つまり、派遣元が源泉徴収票を作成し、社会保障関係の手続きを行うことになるので、派遣先の会社がマイナンバー(個人番号)の提供を求めることはできないと考えられます。

【従業員にマイナンバー(個人番号)の提供を拒否された場合はどうすればいいの?】

例えば、従業者にマイナンバー(個人番号)の提供を拒否された場合には、「税や社会保障関係の書類にマイナンバー(個人番号)を記載することは、法令によって定められた事業者の義務である」ということを知らせた上で、再度提供を求めます。

それでもマイナンバー(個人番号)の提供を受けられないときには、書類の提出先の行政機関等の指示に従うようにしましょう。

なお、国税庁ホームページにある「国税分野におけるFAQ」では、どうしてもマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合の措置として、提供を求めた経緯を記録・保存するなどして、単なる義務違反ではないことを明確にするように求められています。

【まとめ】

ここまで、「事業者はどのような場合にマイナンバー(個人番号)の提供を要求できるのか」や「提供を拒否された場合にはどうすれば良いのか」について見てきました。

事業者は、正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイト(短期を含む)の税や社会保障関係の書類を作成するときにマイナンバー(個人番号)の提供を求めることができることが分かりました。

また、きちんと説明してもマイナンバー(個人番号)の提供を拒否された場合には、義務違反でないことを証明するために、提供を求めたときの経緯を記録しておくようにしましょう。

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