マイナンバー取扱いにあたっての4原則とは?

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取扱いの4原則

今後、自分のマイナンバーを使う・他人のマイナンバーを利用する場面での注意点・原則

として、下記の4つが挙げられます。

下記の4原則を踏まえてマイナンバーを扱うようにしなければなりません。

〇 マイナンバーは不用意に「見ない」

〇 マイナンバーは不用意に「言わない」

〇 マイナンバーは不用意に「聞かない」

〇 マイナンバーは不用意に「扱わない」

この4原則で、重要な点は「不用意に」ということです。必要な場面で「見る」「言う」

「聞く」「扱う」ことは、番号法で規定されています。この番号法で規定されていない

場面で「不用意に」「見ない」「言わない」「聞かない」「扱わない」ことが

重要なのです。

不要な時に勝手にもらわない「見ない」

番号法では「提供の求めの制限」があります。定められた分野以外で提供してもらうこと自体

が禁じられています。

外部に漏えいしない「言わない」

会社の仕事などで、他人のマイナンバーを知っていたとしても、関係のない人に教えたり

することは、絶対にしてはならないことです。最悪の場合、罰則の対象となる可能性

あります。

自分のマイナンバーを大切にすることはもちろん、業務上で知り得た他人のマイナンバーに

ついても、外部に漏らさないようにしなくてはいけません。

不用意に「聞かない」

マイナンバーはそもそも取り扱える業務が、法により厳しく制限されています。

関係のない場合には、他人にマイナンバーを問い合わせないようにしましょう。

決められた範囲以外では使わない「扱わない」

番号法では「目的外利用の禁止」(規定されていない業務での利用が禁止)が規定されて

います。

今、現時点で法律で定められた利用範囲以外では利用してはいけません。

今後利用範囲が拡大するとしても、法改正が必要となります。

くれぐれも、利用する場面は、「今現在」「法律で定められた」「利用範囲」に限られる

ことを徹底しておかなくてはなりません。

安全管理に関する主な規定

マイナンバーの安全管理については、番号法に多くの規定があります。

主な規定は下記の通りです。

① 「目的外の利用禁止」

法律で決められた利用範囲以外では決して使ってはならない

② 「提供求めの制限」

法律で定められた分野以外では提供してもらうこと自体が禁止

③ 「本人確認の措置」
本人からマイナンバーの提供を受ける際には、つど、その者が本人であることを確認するため

の措置を取る必要

④ 「情報の安全管理」

マイナンバーを取り扱う際には、漏洩、滅失、またはき損の防止、その他適切な管理のための

必要な措置を講じる必要がある

まとめ

マイナンバーを取り扱う上での注意点は、簡単にまとめると以上のような内容になりますが、

ひとつひとつ細かいルールが規定されています。

これらのルールを理解した上で取り扱いをすることが、本人及び他人(従業員)の

マイナンバーを安全・安心に取り扱うことになります。

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