マイナンバー制度 関連用語の意味

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マイナンバーに関する関連用語とその意味をまとめてみました。

1.「個人情報」とは

生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

2.「個人番号」とは

番号法の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、その住民票に記載された者を識別するために指定されるもの

3.「特定個人情報」とは

個人番号(個人番号に対応し、その個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報
※個人番号が記載された扶養控除等申告書等の勝利や、源泉徴収票を作成するためのシステムに保存された個人番号を含むデータは、特定個人情報にあたります。

4.「個人情報ファイル」とは

個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報について検索することができるように体系的に構成したデータや書類等

5.「特定個人情報ファイル」とは

個人番号をその内容に含む個人情報ファイルのこと

6.「個人番号利用事務」とは

行政機関、地方公共団体、独立行政法人等の行政事務を処理する者が、その保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索、管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する、番号法第9条第1項又は第2項に定められた事務

7.「個人番号関係事務」とは

個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う、番号法9条第3項に定められた事務

8.「個人番号利用事務実施者」とは

個人番号利用事務を処理する者、及び、個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者
*民間企業が個人番号利用事務の委託を受けた場合、個人番号利用事務実施者として個人番号を取り扱うことになります。

9.「個人番号関係事務実施者」とは

個人番号関係事務を処理する者、及び、個人番号関係事務の全部又は-部の委託を受けた者
*民間企業が個人番号を取り扱う場合、主に個人番号関係事務実施者として取り扱うことになります。

10.「個人情報取扱事業者」とは

個人情報ファイルを取り扱う事業者であって、一定の要件(当該ファイルで識別される個人の数の合計が過去6カ月以内に一度でも5,000を超えたこと)を満たす者
*個人情報保護法(第4章から第6章)が適用されます。

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