社会保障分野に関する様々な書類にマイナンバー(個人番号)は記載されています。
そこで今回は、「(初回)高年齢者雇用継続給付申請書」「(初回)育児休業給付金支給申請書」「介護休業給付金支給申請書」についてご説明していきたいと思います。
解説ポイント
(初回)高年齢者雇用継続給付申請書
(初回)育児休業給付金支給申請書
介護休業給付金支給申請書
【(初回)高年齢者雇用継続給付申請書・(初回)育児休業給付金支給申請書・介護休業給付金支給申請書においてマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?】
[雇用継続給付金とは?]
雇用保険制度における雇用継続の促進や支援のための給付としては、以下の3つがあります。
<高年齢者雇用継続給付>
60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳に到達した時点と比べて、60歳以降の賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される給付です。
<育児休業給付>
被保険者が、1歳又は1歳2ヵ月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヵ月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の条件を満たすと支給される給付です。
<介護休業給付>
家族を介護するために休業した被保険者が、一定の条件を満たした場合に支給される給付です。
[雇用継続給付金の支給申請手続き]
これらの雇用継続給付金を受給するためには、ハローワークで支給申請などの手続きが必要となります。
支給申請の手続きは、本来、被保険者自ら行うこととされていますが、事業主と被保険者が労使協定を締結している場合には、事業主が代理で支給申請書を提出することができます。
ハローワークは、できるだけ労使協定を締結し、事業主が申請書を提出するよう求めています。
[マイナンバー(個人番号)との関係]
高年齢者雇用継続給付及び育児休業給付は、複数回申請されることがあるため、初回の申請書(「高年齢者雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書」、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」)に被保険者のマイナンバー(個人番号)を記載する欄が設けられています。
一方、介護休業給付については、1回の支給申請で全期間分を一括で申請することとされているため、「介護給付金支給申請書」に被保険者のマイナンバー(個人番号)を記載します。
これらの書類に記載するマイナンバー(個人番号)は、採用時に、予め利用目的を通知した上で取得します。
なお、原則として、申請書類は被保険者が提出することになっており、労使協定を締結していれば、事業主が代理で提出できるとされています。
番号法では、マイナンバー(個人番号)は定められた利用範囲の中で用いられることとされているため、事業主が書類にマイナンバー(個人番号)を記載して提出するには、代理に提出する旨の労使協定を締結する必要があると解されます。
被保険者が、自分自身で雇用継続給付の申請書類をハローワークに提出する場合は、被保険者自らマイナンバー(個人番号)を記載した上で提出します。
【まとめ】
ここまで、(初回)高年齢者雇用継続給付申請書、(初回)育児休業給付金支給申請書、介護休業給付金支給申請書について見てきました。
これら雇用継続給付の申請書類には、マイナンバー(個人番号)を記載する欄が設けられており、自分で提出する場合には被保険者が、事業主が代理で提出する場合には事業主が記載して提出することが分かりました。
少し難しいですが、理解をしておくようにしましょう。