個人番号利用事務や個人番号関係事務の委託を引き受ける場合にはどのようなことに留意すれば良いの?

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事業者は、個人番号関係事務を他の事業者に委託をすることができます。

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反対に、個人番号利用事務などの委託を引き受けることもあるでしょう。

そこで今回は、自社が個人番号利用事務などの受託をする場合についてご説明していきたいと思います。

解説ポイント

個人番号利用事務などの受託者となる場合

【個人番号利用事務などを受託する場合、どのようなことに留意しなければならないの?】

個人番号利用事務や個人番号関係事務の委託を引き受ける(=受託)場合には、委託した者が果たすべき安全管理措置と同等の安全管理措置を講じなければなりません。

【従業員100人以下の事業者が受託する場合、中小規模事業者の安全管理措置を講じれば良いの?】

「中小規模事業者」とは、以下の2つの条件を満たしている事業者のことを指します。

◎従業員の数が100人以下であること

◎委託に基づいて個人番号利用事務や個人番号関係事務の業務を行う事業者ではないこと

中小規模事業者の場合、安全管理措置の要求水準について特例が設けられています。

<関連記事>

安全管理措置における「中小規模事業者」の特例とは?

今回の事例の事業者は、従業員の数が100人以下です。

しかし、個人番号利用事務や個人番号関係事務の委託を引き受けるため、上記に挙げた中小規模事業者の条件である「委託に基づいて個人番号利用事務や個人番号関係事務の業務を行う事業者ではないこと」を満たさず、中小規模事業者には該当しません。

したがって、中小規模事業者で求められている安全管理措置の水準を満たせば足りるということにはなりません。

先述しましたが、個人番号利用事務や個人番号関係事務の受託者は、委託した者が果たすべき安全管理措置と同等の安全管理措置を講じなければなりません。

委託した者が中小規模事業者である場合を除き、「ガイドライン別添資料」に定められている通常の安全管理措置の水準を満たさなければなりません。

【委託者の安全管理措置の水準が高い場合、受託している自社でも同等の安全管理措置を講じなければならないの?】

ガイドラインでは、以下のように定められています。

事業者が個人番号関係事務を受託する場合、委託した者が果たすべき安全管理措置と同等の安全管理措置を講じる必要がある

この「同等の安全管理措置」とは、委託した者が実際に講じている安全管理措置と同じ措置を求めているのではなく、委託した者が番号法や関連法令、ガイドラインなどに基づいて講じるべき水準の安全管理措置と同等の安全管理措置を求めているのです。

つまり、委託した者が番号法などに基づいて講じるべき水準を超えた安全管理措置を講じている場合でも、受託者がこれと同等の安全管理措置を講じなければならないという訳ではありません。

【個人番号関係事務の再委託を受けている場合、一部を再々委託することはできるの?】

委託者→受託者A社→再受託者B社→再々受託者C社のように、再々委託をすることは認められます。

今回の事例は、再受託者B社がC社に再々委託する場合について考えていきます。

再受託者のB社は、C社に対して再々委託をすることは可能ですが、再々委託をするにあたっては、委託者の許諾が必要です。

これによって、委託者による再々委託先選定などへの監督が可能となるのです。

また、A社、B社、C社のいずれもが果たすべき安全管理措置の水準は、委託者が番号法などに基づいて講じるべき安全管理措置の水準となります。

【まとめ】

ここまで、個人番号利用事務などを受託する場合について見てきました。

個人番号利用事務や個人番号関係事務の委託を引き受ける場合には、委託した者が果たすべき番号法などに基づいた安全管理措置と同等の安全管理措置を講じる必要があることが分かりました。

しっかり理解しておきましょう。

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