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マイナンバー制度において、番号法では多くの個人情報が個人番号にひもづけられているため、その取扱いに十分慎重になる必要があります。
そこで、個人情報保護法の内容に、個人番号を含む個人情報の取扱いについて追加し、修正を加えています。
個人情報保護法の第1章から第3章で、民間企業・国の行政機関・独立行政法人等、地方公共団体のそれぞれに通ずる個人情報の取扱いに関する墓本理念等が定められています。
より具体的な取扱いは、民間企業については個人情報保護法(第4章から第6章)、国の行政機関については行政機関個人情報保護法、独立行政法人等については独立行政法人等個人情報保護法、地方公共団体については各地の個人情報保護条例に定められています。
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