住民票があるすべての国民が持つマイナンバー
≪ 提供・届出 ≫
会社・金融機関は、社会保険や税にかかわる各種書類に、個人のマイナンバーを記載する義務
があります。
その記載すべきマイナンバーは、自動的に把握できるものではありません。
関係者本人からマイナンバーを提供してもらうしか手段がないので、「本人として」
マイナンバーの提供を行う必要があるのです。
企業や金融機関がマイナンバーを「強制的」に集めることはできません。
企業や金融機関が関係者に対してできることは「提供を求める」ことだけです。
ここで「面倒くさい」などの気持ちから提供を拒否したとします。
企業や金融機関は、その対応に苦慮することになります。提供を「強制」することは
できませんが「マイナンバーを記載した書類の提出」は「法律上の義務」だからです。
そのため、企業や金融機関は「提供を求めた経緯等」を記録・保存し、「単なる
義務違反ではない」ことを明確にしなくてはなりません。
番号の記載がない書類だとしても提出は可能です。しかし、企業などの業務に
先に言ったような影響が出てきます。
企業が、本人に代わり記載して提出する書類です。必要以上に企業への影響が出ないように
するためにも、マイナンバーの届出はするようにしましょう。
マイナンバーの届出に必要となる書類
① 番号確認のための書類
・ 通知カード
・ 個人番号カード
・ 個人番号記載の住民票の写し
② 身元確認のための書類
・ 運転免許証やパスポートなど顔写真付きの身分証
・ 健康保険証・年金手帳・税金の領収証書・住民票の写しなどから2点
番号を申告する際に必要となる「本人確認手続き」は、本人にとっても企業側にとっても
煩わしい手続きですが、マイナンバー制度の最も重要な
① すべての人のマイナンバーを確実に把握すること
② それらのマィナンバーが正しくかつその者が本人であることが確実であること
を確認するために重要となるからです。
通知カードは大切に
「通知カード」は、番号を証明する公的書類です。個人番号カードの交付を受けるときには、
通知カードを返納しなくてはなりません。
万一紛失してしまったら、再発行の手続きのために市区町村の窓口に出向く必要があり、
手間と時間がかかります。
通知カードはなくさないように心がけましょう。
まとめ
ここでは、マイナンバーを持つ本人の立場から見てみました。
企業側は、個人からのマイナンバーを保管するための「安全管理措置」について対策を
講じ、安心して個人が提供できるようにしています。
「面倒だから」などの理由で安易に拒否せず、企業が提供する情報を理解し、提供の依頼が
来た時には届出をするようにしましょう。