事業者がマイナンバー(個人番号)を取得するときには、本人確認を行わなければなりません。
[本人確認の方法]
①マイナンバー(個人番号)の確認
提供する者の氏名とマイナンバー(個人番号)が記載されている書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票の写しなど)によって確認する。
②身元(実存)の確認
提供する者の氏名と生年月日が記載されている写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポートなど)によって確認する。
基本的には、上記の方法によって本人確認を行いますが、以下の4つにおいては、別の方法が認められている場合があります。
○電話による場合
○本人であることが明らかであるために身元(実存)確認書類の提示が不要の場合
○オンラインの場合
○2回目以降の提供の場合
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そこで今回は、本人確認の措置の例外についてご説明していきたいと思います。
解説ポイント
本人確認の措置の例外
【電話による本人確認の例外とは?】
既に本人確認をした上で特定個人情報ファイルを作成している場合には、電話で以下のような事項の申告を受けることによって、身元(実存)の確認をすることができるとされています。
○本人しか知り得ない事項
○個人番号利用事務実施者が適当と認める事項
(社員番号、取引口座番号の内の複数の事項など)
【身元(実存)確認書類の提示が不要とする場合の例外とは?】
本人であることが明らかであるために身元(実存)確認書類の提示が不要である場合には、以下のような場合が該当します。
○雇用関係にある者からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合で、その者を対面で確認することによって本人であることが確認できる場合
○扶養親族などからマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合で、その者を対面で確認することによって本人であることが確認できる場合
○継続取引を行っている者からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合で、その者を対面で確認することによって本人であることが確認できる場合
3つ目の「継続取引を行っている者」には、毎年同じ講師に講演を依頼(契約は毎年締結)している場合も該当するとされています。
【まとめ】
ここまで、本人確認の措置の例外について見てきました。
電話による場合では、本人確認を行った上で特定個人情報ファイルを作成しているときに、例外として本人しか知り得ない情報などによって身元(実存)確認をすることができるということが分かりました。
確実に理解しておくようにしましょう。