従業員(提供する側)からみたマイナンバー:知っておくべきこと・すべきこと

Share on LinkedIn
Pocket

--スポンサーリンク--

住民票があるすべての国民が持つマイナンバー

≪ 提供・届出 ≫

会社・金融機関は、社会保険や税にかかわる各種書類に、個人のマイナンバーを記載する義務

があります。

その記載すべきマイナンバーは、自動的に把握できるものではありません。

関係者本人からマイナンバーを提供してもらうしか手段がないので、「本人として」

マイナンバーの提供を行う必要があるのです。

企業や金融機関がマイナンバーを「強制的」に集めることはできません。

企業や金融機関が関係者に対してできることは「提供を求める」ことだけです

ここで「面倒くさい」などの気持ちから提供を拒否したとします。

企業や金融機関は、その対応に苦慮することになります。提供を「強制」することは

できませんが「マイナンバーを記載した書類の提出」は「法律上の義務」だからです。

そのため、企業や金融機関は「提供を求めた経緯等」を記録・保存し、「単なる

義務違反ではない」ことを明確にしなくてはなりません。

番号の記載がない書類だとしても提出は可能です。しかし、企業などの業務に

先に言ったような影響が出てきます。

企業が、本人に代わり記載して提出する書類です。必要以上に企業への影響が出ないように

するためにも、マイナンバーの届出はするようにしましょう。

マイナンバーの届出に必要となる書類

① 番号確認のための書類

・ 通知カード

・ 個人番号カード

・ 個人番号記載の住民票の写し

② 身元確認のための書類

・ 運転免許証やパスポートなど顔写真付きの身分証

・ 健康保険証・年金手帳・税金の領収証書・住民票の写しなどから2点

番号を申告する際に必要となる「本人確認手続き」は、本人にとっても企業側にとっても

煩わしい手続きですが、マイナンバー制度の最も重要な

① すべての人のマイナンバーを確実に把握すること

② それらのマィナンバーが正しくかつその者が本人であることが確実であること

を確認するために重要となるからです。

通知カードは大切に

「通知カード」は、番号を証明する公的書類です。個人番号カードの交付を受けるときには、

通知カードを返納しなくてはなりません。

万一紛失してしまったら、再発行の手続きのために市区町村の窓口に出向く必要があり、

手間と時間がかかります。

通知カードはなくさないように心がけましょう。

まとめ

ここでは、マイナンバーを持つ本人の立場から見てみました。

企業側は、個人からのマイナンバーを保管するための「安全管理措置」について対策を

講じ、安心して個人が提供できるようにしています。

「面倒だから」などの理由で安易に拒否せず、企業が提供する情報を理解し、提供の依頼が

来た時には届出をするようにしましょう。

--スポンサーリンク--

Share on LinkedIn
Pocket

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする