マイナンバーを取り扱う「給与厚生業務」を行うときのポイントとは

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会社は、従業員の給与・厚生業務をおこなうにあたり、今後はマイナンバーを取り扱うことに

なります。

その際のポイントについておさえておきましょう。

対象となる従業員

「自社において給与支払いを行うすべての雇用形態の者」のマイナンバーを収集しなければ

なりません。

代表的な「正社員」だけでなく、社長や専務などといった「役員」その他、「契約社員」

「嘱託社員」「アルバイト・パート」といったすべての従業員が対象となります。

≪ 「パート・アルバイト」と「派遣社員」 ≫

時間給(時間単価)で給料が発生する「パート・アルバイト」と「派遣社員」ですが、

マイナンバーの取扱いについては大きな違いがあります。

そこでポイントとなるのが「給料はどこから払っているか」という点です。

「パート・アルバイト」 = 自社が直接給与を支払う

「派遣社員」 = 派遣元企業が給与を支払う

自社が直接給与を支払っている「パート・アルバイト」については、給与厚生業務は自社が

おこなっているので、マイナンバーの提供を受ける必要があります。

「派遣社員」については、給与厚生業務は派遣元がおこなっているので、派遣先である

自社ではマイナンバーの取扱いをする必要がないことになります

対応が必要となる場面

〇 従業員の入社手続きに関する業務

〇 従業員の退職時に発生する業務

〇 見上関係変更(出産・結婚など家族構成の変更)に関する業務

〇 勤務地変更に伴う業務

これらの業務では、何らかの形で税や社会保険に伴う手続きが発生するため、マイナンバー

対応が必要になります。

マイナンバー記載が必要となる様々な書類

≪ 税関連 ≫

・ 源泉徴収票

・ 給与所得の扶養控除等(異動)申告書

・ 住宅財形非課税申告書

・ 報酬、料金、契約金および賞金の支払い調書

・ 不動産の使用料等の支払い調書

・ 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

など

≪ 社会保険関連 ≫

・ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

・ 健康保険被扶養者(異動)届

・ 雇用保険被保険者資格取得届

・ 雇用保険被保険者離職票

・ 傷病手当金の支給の申請・傷病手当支給申請書

など

これらの書類にマイナンバーの記載欄が追加されます。企業はこれらの書類にしっかりと

記載した書類提出の義務があります。

しかし、番号法では、企業は従業員から「強制的」にマイナンバーを集めることは

できません。あくまでも企業は「本人にマイナンバーの提供を求める」ことだけです。

「従業員から強制的にマイナンバーを集めることができない」にも関わらず、

「書類に記載する義務がある」ことになります。

そのため、番号を提供してもらうべき相手先に、きちんと説明し理解しを得て、

確実に提供してもらう必要があるのです。

まとめ

企業が従業員のマイナンバーを預かり、税・社会保険分野の手続きに必要となることが

わかりました。ただ、マイナンバーを集める範囲をしっかり理解しておかなければ、

「マイナンバーの取扱いをする必要がない者」から「マイナンバーの提供を受ける」

ことになり、定められた分野以外で提供してもらうことを禁じる「提供の求めの制限」

に違反することになってしまいます。

無理解により法に違反することがないように、きちんと理解することが重要となります。

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