【マイナンバー制度】個人番号・法人番号の概要とは?

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個人番号と法人番号

個人に配られる「個人番号」、法人に配られる「法人番号」について、簡単にまとめたものは

下記のとおりです。 

   個人番号  法人番号
 ケタ数  12ケタ   13ケタ
番号の通知元  市町村長  国税庁長官
付番の対象

 ・住民票コードが住民票に記載されている日本の国籍を有する者

中長期在留者、特別永住 などの外国人

・国の機関および地方公共団体
・設立登記をした法人

・人格のない社団などで一定の要件に該当し国税庁長官に届け出たもの
など

番号の変更 漏洩などのおそれがあると認められたときは、新しい番号を付番  変更できない
利用に関する制約  プライバシー保護の観点から、目的外利用に関して厳格な規制  原則、自由に利活用できる

上記のように、住民票があるすべての人に個人番号は付番されることになります。外国人も

例外ではなく、日本に住んでいる外国人にも付番されます。

新生児に関しては、出生届を出すとマイナンバーが付番されることになります。

個人番号の概要 

マイナンバー自体は、12桁の数字の羅列で情報を埋め込まれているわけではありません。

あくまでも本人を特定する数字でしかなく、ほかの情報と連携・紐づけされることで有効性

持つ番号です。

国籍を問わず住民登録をした人に付番されるマイナンバーですから、マイナンバーがない

外国人は、旅行者又は不法滞在者である可能性が高いといえます。

企業は外国人を採用する際は、このことを踏まえた対応をとる必要があります。

海外赴任をしている人については、原則日本に帰国した際に付番されることになります。

(海外に赴任した際に住民票がなくなるため、帰国時に住民登録を行うことで付番)

また、マイナンバーを付番された後に海外赴任した場合は、帰国後は赴任前と同じ番号

を使うことになります。

基本的に個人番号は、原則一生涯変更することはできません。ただし、不正利用される

おそれがある場合には、申し出をすることで変更することができます。

法人番号の概要

法人番号も、個人番号同様に「社会保障・税」の分野で利用します。各種書類に法人番号を

記載することになります。

また、法人番号は法人にのみ付番されてるもので、個人のプライバシーにかかわるような

懸念はほとんどありません。

今後は、企業間の取引にも利用できるようになるなど、さまざまな分野での利用が進むと

考えられています。

まとめ

個人番号は情報と紐づけされることで、個人のプライバシーにかかわる重要な個人情報と

なります。法人番号は法人格に対して付番をされるので、個人番号のようなプライバシーに

関わる心配はほとんどありません。

企業にとって番号制度により負担が大きくなるのは、従業員や取引先などの個人番号の

取り扱いに関することとなります。

個人番号の取扱いには、厳格なルールがあり罰則規定も設けられています。そのため

どのように取り扱うかしっかりと理解し、取り扱うことが重要となります。

 

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