金融分野においても、税にかかわる手続きに関しては、マイナンバーの対応が必要です。
金融機関でマイナンバーが必要となる取引例
≪ 銀行 ≫
・ 投資信託口座
・ 公共債口座(2016年1月以降支払い調書作成義務発生)
・ 法人の定期性預貯金口座(調書対象となる口座のみ)
・ 国外送金などにかかわる告知書提出
・ 国外送金などにかかわる調書作成(100万円以上の国外送金のみ)
・ 財産形成非課税住宅・年金貯蓄(ただし、2016年以降の新規手続きのみ対象)
≪ 証券会社 ≫
・ 有価証券口座
→ 配当や株式などの譲渡対価の支払いを行った場合には、その支払いを受ける者に関する
支払調書を税務署に提出しなければならず、マイナンバーの記載が必要
(特定口座に関しても、マイナンバーの記載が必要)
≪ 保険会社 ≫
・ 生命保険・損害保険(死亡保険金・解約返戻金など)
・ 積立型・年金型商品
→ 「生命保険契約などの一時金の支払調書」「生命保険契約などの年金の支払調書」
「損害保険契約などの満期返戻金などの支払調書」「損害保険契約などの年金の支払調書」
「生命保険金・共済金受取人別支払調書」「損害(死亡)保険金・共済金受取人別支払調書」
などの支払調書を税務署に提出が必要となり、マイナンバーの記載が必要
(ただし、契約者と受取人とが相違する保険契約の場合は「契約者」「受取人」双方の
マイナンバーが必要となる)
≪ 信託銀行 ≫
・ 各種信託商品
預金はマイナンバー対応の対象?
制度開始時点では、預金はマイナンバーの対象外ですが、将来的には個人の預金も対象となる
予定です。
具体的には、
① 預金保険機構などによるペイオフのための預貯金額の合算において、マイナンバーの利用
を可能とする
② 金融機関に対する社会保障制度における資力調査や税務調査で、マイナンバーが付された
預金情報を効率的に利用できるようにする
≪ 預金がマイナンバーの対象となった時の影響 ≫
預金がマイナンバーの対象となったからといって、通常私たちが使っている預金(財産)には
なんら影響はありません。
今、考えられる影響として挙げられるのが「非稼働の口座」です。
日本国内の預貯金口座は合計10億口座あるといわれています。これは赤ちゃんからお年寄り
まで一人で10口座持っている計算になります。実質的には「非稼働の口座」が多数あると
考えられます。
この「非稼働の口座」は、犯罪の温床となっているといわれています。
犯罪に使われる口座が「非稼働の口座」を不正に入手されていると考えられています。
預金がマイナンバーの対象となった時、このような悪用を防ぐことが可能になると考え
られています。
まとめ
金融機関のマイナンバー対応と聞くと、金融機関がすべきことだから自分には関係がないと
思ってしまいますが、自身の金融取引によってはマイナンバーの提供を求められる場合が
あります。どのような取引でマイナンバーが必要となるのかは、参考程度に知っておいて
損はないでしょう。